○北広島町豊平診療所管理規則

平成31年3月12日

規則第10号

北広島町豊平診療所管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町豊平診療所設置及び管理に関する条例(平成30年北広島町条例第43号)に規定する北広島町豊平診療所(以下「診療所」という。)において提供する診療に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日、受付時間等)

第2条 診療日、受付時間及び診療時間は、北広島町豊平診療所指定管理者(以下「指定管理者」という。)が別に定める。

(休診日)

第3条 休診日は、指定管理者が別に定める。

(診療の申込み)

第4条 診療所において診療を受けようとする者は、指定管理者が定める手続きに従い、診療の申込みをしなければならない。

(医事相談)

第5条 所長は、患者又はその関係者から次の各号のいずれかについて相談があったときは、これに応じなければならない。

(1) 疾病予防及び健康の増進に関すること。

(2) 栄養改善に関すること。

(3) 医療費に関すること。

(4) 第1号第2号及び前号に掲げるもののほか、医療に関すること。

(検査等の説明)

第6条 検査等を要する者で、医師から説明を受けた後それに同意し、かつ、承諾するものは、同意書に親族又は代理者連署の上、指定管理者に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

北広島町豊平診療所管理規則

平成31年3月12日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
平成31年3月12日 規則第10号