○北広島町物品事務取扱要綱
平成31年3月4日
告示第11号
北広島町物品事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北広島町における物品事務の適正かつ効率的な実施を図るため、北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、北広島町物品(以下「物品」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(物品の定義)
第2条 規則第193条第1項の規定による物品の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく1年以上の使用に耐える物品で、1点(品)及び1組の取得価格等が2万円以上のものとする。ただし、公印その他町長が定めるものは、取得価格等にかかわらず、備品とする。
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によってその性質又は形状を失う物をいう。
(3) 郵便切手類 郵便切手、郵便葉書、印紙等をいう。
(4) 原材料 工事、生産又は加工のため消費される素材又は原料をいう。
(5) 生産品 原材料を用いて、労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物をいう。
(6) 貸給与品 貸与又は給与された物をいう。
(7) 不用品 不用の決定を行った物をいう。
2 前項第1号の規定にかかわらず、国、県支出金及び地方債等に係るもので備品扱いとすることが適当と認められる物品については備品とする。
(重要物品)
第3条 地方自治施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、特に指定するもののほか、取得価格1件50万円以上の物品とする。
(物品の分類)
第4条 規則第193条第1項の規定による物品の属すべき細分類は、別表のとおりとする。
2 前項に定めのない物品については、町長がその都度定める。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、物品に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月8日告示第14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
物品整理区分表
分類 | 大分類 | 中分類 | 小分類 |
(1) 備品 | 備品 | 車両 | 普通貨物自動車 |
普通乗合自動車 | |||
普通乗用自動車 | |||
小型貨物自動車 | |||
小型乗用自動車 | |||
特種用途自動車 | |||
特殊自動車 | |||
二輪自動車 | |||
その他車両等 | |||
家具 | 机 | ||
椅子 | |||
台 | |||
棚 | |||
保管庫 | |||
箱 | |||
室内器具 | 室内器具 | ||
装飾 | |||
事務機器 | 事務機械 | ||
事務器具 | |||
印章 | |||
産業機器 | 農業機器 | ||
土木工作機器 | |||
運搬機器 | |||
その他の機器 | |||
光学機器 | 写真機器 | ||
撮影・映写機器 | |||
顕微鏡・望遠鏡類 | |||
測量機器 | 測量機器 | ||
時計 | |||
理化学機器 | 測定機器 | ||
気象観測機器 | |||
その他の理化学機器 | |||
電気機器 | 電化製品 | ||
映像・音響機器 | |||
照明器具 | |||
通信機器 | |||
消防機器 | 消防機器 | ||
救急機器 | |||
空調冷暖房機器 | 空調冷暖房機器 | ||
厨房機器 | 厨房機器 | ||
医療・衛生機器 | 医療・衛生機器 | ||
体育保育機器 | 体育用機器 | ||
体力テスト機器 | |||
トレーニング機器 | |||
遊具 | |||
教養・娯楽用品 | |||
楽器 | 楽器 | ||
模型標本 | 模型 | ||
標本 | |||
被服・寝具 | 被服 | ||
旗・幕 | |||
寝具 | |||
美術工芸品 | 書画 | ||
彫刻 | |||
工芸品 | |||
図書 | 図書 | ||
図書 | 図書館教材(DVD含む) | ||
学校備品 | 図書館教材 | ||
(2) 消耗品 | |||
(3) 郵便切手類 | |||
(4) 原材料 | |||
(5) 生産品 | |||
(6) 貸給与品 | |||
(7) 不用品 |