○北広島町企業用地販売要綱
令和元年8月8日
告示第83号
北広島町企業用地販売要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北広島町が企業用地のために所有している用地(以下「企業用地」という。)の販売に係る取扱いについて、必要なことを定めるものとする。
(販売の方法)
第2条 企業用地を販売するときは、一定の期間を設けて購入希望者からの申込みを受け付けるものとする。
2 前項の受付期間が満了した場合において、申込みがなかった企業用地について随時申込みを受け付けるものとする。
(販売価格)
第3条 企業用地の販売価格は、当該土地の状態に照らして算出する。
(企業用地の用途の制限)
第4条 町長は、販売する企業用地の用途について、法令等の制限の他、対象用地の地域特性等に応じて条件を付することができる。
(申込者の要件)
第5条 購入を申込む者(以下「申込者」という。)は、対象企業用地を活用して本町の経済発展及び雇用に資する事業を行う事業者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者
(3) 町が行う指名競争入札に関する指名を停止されている者
(4) 町税又は町の使用料等を滞納している者
(5) 北広島町暴力団排除条例(平成23年9月22日条例第15条)第2条第3号に規定する暴力団員等である者又はその統制の下にある者
(購入の申込み)
第6条 申込者は、必要書類を町長に提出しなければならない。
(譲受人の決定)
第7条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、審査会を開催し、審査し、適当と認めるときは、譲受人として決定する。
2 前項の審査会は、副町長を委員長に、関係課長を委員として構成する。
3 対象用地が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に該当するときは、議会の議決を経て譲受人を決定する。
(契約)
第8条 申込者は、譲受人として決定を受けた日から所定の日までに、土地売買契約を北広島町と締結するものとする。
2 契約に要する印紙税は、譲受人の負担とする。
(譲受人の取消し)
第9条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、譲受人の決定を取り消す。
(1) 前条第1項の規定により所定の日までに契約を締結しない場合
(2) 譲受人から辞退の申出があった場合
(3) 譲受人が仮契約締結時点において、申込者の要件を満たさなくなった場合、また、仮契約締結後に申込者の要件がないことが判明した場合は、仮契約を解除する。本契約移行後においても同様とする。
(企業用地の引渡し)
第10条 町長は、企業用地の譲受人から売買代金の支払いが完了した後に企業用地の引き渡しを行う。
2 所有権の移転登記は、町において行うものとし、移転登記に要する費用は、譲受人の負担とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月8日から施行する。