○北広島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

令和元年12月18日

規則第19号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項(条例第7条において準用する場合を含む。)の規定による縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日は、縦覧は行わない。

2 縦覧の時間は、午前9時から午後4時までとする。

(縦覧者の手続)

第4条 条例第3条(条例第7条において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の提出手続)

第6条 条例第6条(条例第7条において準用する場合を含む。)の規定により、意見書を提出しようとする利害関係者は、生活環境の保全上の見地からの意見書(様式第2号)により、町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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北広島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例…

令和元年12月18日 規則第19号

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
令和元年12月18日 規則第19号