○北広島町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月23日
規則第4号
北広島町会計年度任用職員の給与に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年北広島町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年北広島町規則第39号)別表第6に定める区分によるものとする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上である月からなる経験年数 3
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上30時間未満である月からなる経験年数 2
(1) 条例第8条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第8条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第8条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第7条 条例第9条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第8条 条例第12条第1項において準用する職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第12条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
(期末手当基準額)
第8条の2 基準日において、月額の報酬を受ける会計年度任用職員にあっては、基準日における報酬月額を基礎額とする。
2 基準日において、日額又は時間額の報酬を受ける会計年度任用職員にあっては、基準日以前6か月以内の在職期間における平均報酬月額を基礎額とする。
(報酬の支給)
第9条 条例第13条第1項の規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たに会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第10条 会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第11条 条例第14条第1項第1号の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間に当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北広島町条例第29号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第12条 時間額で報酬が定められた会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月23日規則第11号)
この規則は、令和4年5月23日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第17号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 行政職報酬表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務補助、医療事務(資格無)、図書館事務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 16 |
一般事務補助、医療事務(資格無)、図書館事務 | 短大卒 | 1 | 9 | 1 | 24 |
一般事務補助、医療事務(資格無)、図書館事務 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 32 |
保育士補助(資格無)、保育所調理員(代行) | 1 | 5 | 1 | 20 | |
保育士補助(資格有)、保育所調理員 | 1 | 12 | 1 | 27 | |
保育士(主担) | 2 | 13 | 2 | 13 | |
保健師 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
主任介護支援専門員 | 2 | 13 | 2 | 13 | |
介護支援専門員 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
要介護認定調査員 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
医療事務補助(資格無) | 1 | 9 | 1 | 24 | |
医療事務(資格有) | 2 | 5 | 2 | 5 | |
図書館事務(司書) | 2 | 5 | 2 | 5 | |
学校給食調理員(主任) | 2 | 13 | 2 | 13 | |
学校給食調理員(10年以上経験又は有資格者で5年以上経験) | 1 | 37 | 1 | 37 | |
学校給食調理員(10年未満経験又は有資格者で5年未満経験) | 1 | 25 | 1 | 25 | |
学校給食調理員(随時勤務資格無) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
学校給食調理員(随時勤務資格有) | 1 | 5 | 1 | 5 | |
児童クラブ支援員(主任) | 2 | 5 | 2 | 5 | |
児童クラブ支援員補助(資格有、認定研修受講者で3年以上経験) | 1 | 20 | 1 | 20 | |
児童クラブ支援員補助(資格有) | 1 | 9 | 1 | 9 | |
児童クラブ支援員補助(資格無) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
集落支援員 | 2 | 9 | 2 | 9 | |
地域おこし協力隊 | 2 | 9 | 2 | 9 | |
鳥獣被害対策専門員 | 2 | 9 | 2 | 9 | |
営繕指導員 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
暮らしアドバイザー(資格無) | 1 | 21 | 1 | 21 | |
暮らしアドバイザー(資格有) | 1 | 32 | 1 | 32 | |
企業支援員 | 1 | 32 | 1 | 32 | |
消費生活相談員 | 2 | 37 | 2 | 37 | |
障害者専門相談員 | 2 | 37 | 2 | 37 | |
母子・父子自立支援員 | 2 | 41 | 2 | 41 | |
家庭相談員 | 2 | 37 | 2 | 37 | |
学芸員 | 2 | 45 | 2 | 45 | |
図書館長 | 2 | 45 | 2 | 45 | |
地域づくりセンター長 | 1 | 53 | 1 | 53 | |
特別支援教育支援員 | 1 | 21 | 1 | 21 | |
人権センター嘱託員 | 1 | 21 | 1 | 21 | |
社会教育指導員 | 1 | 32 | 1 | 32 | |
保育所調理員(主任) | 1 | 32 | 1 | 32 |
備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
(2) 医療職報酬表(二)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
歯科衛生士 | 2 | 5 | 2 | 5 |
(3) 医療職報酬表(三)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
看護師、助産師 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
准看護師 | 1 | 13 | 1 | 13 |