○北広島町保育士等育成奨学金貸付条例施行規則
令和2年3月25日
規則第8号
北広島町保育士等育成奨学金貸付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町保育士等育成奨学金貸付条例(令和2年北広島町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学金貸付けの申請)
第2条 北広島町保育士等育成奨学金(以下「奨学金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北広島町保育士等育成奨学金貸付申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)に、次に掲げる添付書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 指定保育士養成施設の在学証明書
(2) 在学する指定保育士養成施設の代表者の保育士等育成奨学金貸付者推薦調書(様式第2号)
(3) 在学する指定保育士養成施設における学業成績表
(4) その他町長が必要と認める書類
(誓約書等の提出)
第3条 奨学金の貸付けを申請する者は、貸付申請書の受付期間終了までに連帯保証人が署名した誓約書(様式第3号)に連帯保証人の印鑑証明書及び市町村民税の納税証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
(申請書の受付期間)
第4条 貸付申請書の受付期間は、町長が定める期間とする。
(連帯保証人)
第6条 貸付けの決定を受けた者(以下この条において「決定者」という。)は、連帯保証人を2名立て、当該連帯保証人は、決定者と連帯して債務を負担する能力のある者でなければならない。ただし、1人は、決定者及び他の連帯保証人と生計を同一にする者でない者とする。
2 連帯保証人が死亡等により欠けたときは、補充しなければならない。
(奨学金の貸付額)
第7条 奨学金の貸付額は、予算の範囲内で、月額100,000円以内とする。
(奨学金の貸付方法等)
第8条 奨学金は、4月分から6月分までは4月(初年度は7月)に、7月分から9月分までは7月(初年度は9月)に、10月分から12月分までは10月(初年度は11月)に、1月分から3月分までは1月に交付するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
2 奨学金の貸付けは、金融機関に設けられた奨学生名義の預貯金口座に振り込む方法により行うものとする。
(学業成績表等の提出)
第9条 奨学生は、毎学年末の学業成績表を毎年4月20日までに町長に提出しなければならない。
(奨学金の貸付けの中止)
第10条 町長は、奨学金の貸付けを中止することを決定したときは、その旨を貸付中止通知書(様式第6号)により当該奨学生に通知するものとする。
(奨学金の貸付けの一時停止)
第11条 町長は、奨学金の貸付けを一時停止することを決定したときは、その旨を貸付停止通知書(様式第7号)により当該奨学生に通知するものとする。
(奨学金の貸付けの再開)
第12条 町長は、奨学金の貸付けを一時停止された者が第21条第5号に定める復学届を提出したときは、その届出の日の属する月から奨学金の貸付けの再開をすることができる。
(貸付期間等の変更)
第13条 奨学生は、貸付決定後に貸付期間及び貸付月額に変更が生じたときは、北広島町保育士等育成奨学金貸付変更申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 変更後の貸付月額は、申請のあった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から貸し付けるものとする。
(1) 条例第5条の規定による奨学金の貸付期間が満了したとき。
(2) 条例第9条の規定により、奨学金の貸付けを中止されたとき。
(奨学金の返還)
第15条 奨学金の返還は、月賦、半年賦、年賦又は一括とし、期間内に納付しなければならない。ただし、前納することを妨げない。
2 奨学金の貸付けの停止をされた者の奨学金の返還は、前項の規定を適用する。
(奨学金の戻入)
第16条 奨学生又は奨学生であった者は、奨学金の中止又は一時停止の決定に伴う貸付期間を超えて奨学金の貸付けを受けたときは、その奨学金を速やかに戻入しなければならない。
(奨学金の一部免除)
第19条 条例第13条第2項に規定する奨学金の一部免除は、奨学生が、必要な資格を取得し、町内の保育施設に勤務し、かつ、死亡又は心身の故障以外のやむを得ないと町長が認める理由により、その勤務した期間が貸付けを受けた期間の1.5倍に相当する期間に達しなかったとき。
2 一部免除の額は、未償還額に町内の保育施設に勤務した年数を奨学金の貸付けを受けた期間の1.5倍に相当する期間で除した割合を乗じて得た額とする(ただし、算定された額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。)。
(勤務期間の算定方法)
第20条 条例第13条第1項に規定する勤務期間の算定に当たっては、業務に従事した日の属する月から当該業務に従事しなくなった日の属する月までの期間をもって勤務期間とする。
3 第1項の勤務期間のうち1暦年において6月以上勤務した場合は、1年とみなすものとする。
(異動等の届出)
第21条 条例第15条各号のいずれかに該当したときは、次に定める様式に関係書類を添えて、遅滞なく町長に提出しなければならない。ただし、本人が疾病等などで届け出ることができないときは、父母等又は連帯保証人が届け出るものとする。
(1) 氏名又は住所を変更したときは、住所・氏名変更届(様式第17号)
(2) 指定保育士養成施設を休学したときは、休学届(様式第18号)
(3) 指定保育士養成施設を退学したときは、退学届(様式第19号)
(4) 指定保育士養成施設を停学その他の処分を受けたときは、停学・処分届(様式第20号)
(5) 指定保育士養成施設に復学したときは、復学届(様式第21号)
(6) 指定保育士養成施設を転学したときは、転学届(様式第22号)
(7) 指定保育士養成施設を卒業したときは、卒業届(様式第23号)
(8) 連帯保証人の住所若しくは氏名に変更があったとき又は連帯保証人が死亡したとき若しくは破産の宣告その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、連帯保証人変更届(様式第24号)
(死亡届)
第22条 奨学生が奨学金の返還完了前に死亡したときは、父母等又は連帯保証人は、死亡届(様式第25号)に死亡診断書の写しを添えて、遅滞なく、町長に提出しなければならない。
(審査会の委員)
第23条 北広島町保育士等育成奨学金貸付審査会(以下「審査会」という。)の委員は5名以内とし、町長が委嘱する。
2 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第24条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により、これを定める。
3 会長は、審査会を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第25条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、在任委員の過半数の出席をもって開くものとする。
3 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
4 議事は、出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第26条 審査会の庶務は、こども家庭課において処理する。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。