○北広島町保育士等育成奨学金貸付条例

令和2年3月25日

条例第3号

北広島町保育士等育成奨学金貸付条例

(目的)

第1条 この条例は、将来、保育士又は幼稚園教諭(以下「保育士等」という。)として町内の保育施設に勤務しようとする者に対し、指定保育士養成施設の修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、本町の保育・幼児教育を支える人材を育成し、もって本町の保育施設における保育士等の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育施設 次のいずれかに該当する町内の施設をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(同法第35条第3項の規定による届出を行った施設及び同条第4項の規定による認可を受けた施設並びに同法第56条の8第3項の規定による届出を行った施設に限る。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前の子どもの区分の利用定員が20名以上のもの

 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する施設

(2) 指定保育士養成施設 児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設をいう。

(3) 奨学生 奨学金の貸付けを受ける者

(奨学生の資格)

第3条 奨学生は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 指定保育士養成施設において修学する者

(2) 指定保育士養成施設を卒業した後、速やかに町内の保育施設において、1週間当たりの勤務時間が30時間以上である正規職員の保育士等(以下「正規の保育士等」という。)として雇用され、勤務する意思がある者

(3) 北広島町修学奨学金貸与条例(平成17年北広島町条例第86号)による奨学金を現に受けていない者

(4) 学業の成績が優良で心身ともに健全な者

(貸付額及び利子)

第4条 奨学金の貸付額は、予算の範囲内とし、規則で定める。

2 奨学金は、無利子とする。

(貸付期間)

第5条 奨学金の貸付期間は、奨学生として決定された日の属する年度の4月から、指定保育士養成施設の正規の修学期間を修了する月までとする。

(貸付けの申請)

第6条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 奨学生は、第17条に規定する審査会で選定し、町長が決定する。

(貸付けの中止)

第8条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の貸付けを中止するものとする。

(1) 卒業又は課程の修了の見込みがなくなったとき。

(2) 第3条各号の要件を欠くに至ったとき(次条第1項第4号に該当する場合を除く。)

(3) その他奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったとき。

(貸付けの一時停止)

第9条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その事実が発生した日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその事実が消滅した日の属する月の分まで、奨学金の貸付けを一時停止するものとする。

(1) 指定保育士養成施設の課程を休学したとき。

(2) 指定保育士養成施設の課程において停学の処分を受けたとき。

(3) 奨学生の学業の成績又は性行が不良になったと認められるときにおいて、その改善の見込みがあると認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、奨学金の一時停止期間が同項第1号の場合にあっては2年、同項第2号の場合にあっては2月、同項第3号の場合にあっては1年をそれぞれ超えるときは、奨学金の貸付けを中止することができる。

(辞退)

第10条 奨学生は、いつでも申請書を町長に提出して、奨学金の辞退を申し出ることができる。

(返還)

第11条 奨学生は、貸付期間が満了した月の翌月又は第8条若しくは第9条第2項の規定により奨学金の貸付けが中止され、若しくは前条の規定により奨学金の貸付けを辞退したことにより奨学金を借り受けられなくなった月から起算して6月を経過した後、貸付年数の2倍に相当する期間以内に貸付けを受けた奨学金を返還しなければならない。

2 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金を目的外に使用したとき、不正な手段により貸付けを受けたとき、又は返還の支払いを継続して怠ったとき、町長は、期限の利益を喪失させ、貸し付けた奨学金の全部又は一部について直ちに返還を命ずることができる。

3 第1項の規定は、返還期日前に奨学金を返還することを妨げるものではない。

(返還の猶予)

第12条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由の継続する限り、奨学金の返還の履行を猶予することができる。

(1) 保育士等以外の関係資格等を取得しようとするとき。ただし、その期間は、指定保育士養成施設を卒業後、3年を限度とする。

(2) 心身の故障、災害その他やむを得ない事由により奨学金の返還が困難であると認められるとき。ただし、その期間は、1年を限度とする。

(返還の免除)

第13条 町長は、奨学生が指定保育士養成施設を卒業した後直ちに町内の保育施設に正規の保育士等として雇用され(直ちに雇用されなかったが引き続き町内の保育施設への勤務を希望している場合にあっては、指定保育士養成施設を卒業した日の翌日から起算して2年以内に雇用された場合を含む。)、奨学金の貸付けを受けた期間の1.5倍に相当する期間(ただし、この期間が3年に満たない場合は、3年とする。)勤務した場合は、奨学金の返還の債務の全部を免除することができる。

2 町長は、規則で定めるところにより奨学金の未返還額の一部を免除することができる。

第14条 前条に規定する場合のほか、町長は、奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は心身に著しい障害を受け、奨学金の返還ができなくなったときは、未返還額の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定により、奨学金の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(異動等の届出義務)

第15条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還を完了し、又は第13条の規定により奨学金の返還の免除を受けるまでは、規則で定める届出書に当該届出事項を証する書面を添えて、遅滞なく町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 指定保育士養成施設を休学したとき。

(3) 指定保育士養成施設を退学したとき。

(4) 指定保育士養成施設において停学その他の処分を受けたとき。

(5) 指定保育士養成施設に復学したとき。

(6) 指定保育士養成施設を転学したとき。

(7) 指定保育士養成施設を卒業したとき。

(8) 連帯保証人の住所若しくは氏名に変更があったとき、又は連帯保証人が死亡したとき、若しくは破産の宣告その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

(遅延損害金)

第16条 奨学生であった者が、正当な理由なく、奨学金の返還期日までに奨学金を返還しないときは、遅延損害金を徴収することができる。

2 遅延損害金の規定については、北広島町債権管理条例(平成26年北広島町条例第26号)を準用する。

(審査会の設置)

第17条 奨学金の貸付け等に関する必要な事項について審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、北広島町保育士育成奨学金貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の所掌事務)

第18条 審査会は、町長の要請に応じ、次の事項について審査する。

(1) 奨学金の貸付けの可否に関する事項

(2) その他町長が必要と認める事項

(審査会委員の任期)

第19条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別な理由があると認めたときは、任期中においても委嘱を解くことができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北広島町保育士等育成奨学金貸付条例

令和2年3月25日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)