○北広島町立保育所における副食費の徴収に関する規則

令和2年3月24日

規則第9号

北広島町立保育所における副食費の徴収に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町立保育所設置条例(平成17年条例第114号)に規定する北広島町立保育所(以下「保育所」という。)において実施する3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。次条において同じ。)に対する副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(副食費の徴収)

第2条 町長は、保育所において副食の提供を受ける3歳以上の児童の保護者から、副食費を徴収する。

(副食費の額)

第3条 副食費は、児童1人につき月額4,500円とする。

2 月の途中において入所又は退所する児童の当該月分の副食費の額は、日割りにより計算した額とする。

(副食費の免除)

第4条 町長は、満3歳以上教育・保育給付認定こどものうち、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割課税合算額がそれぞれ当該各号に定める金額である場合は、副食費を免除する。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。次号において同じ) 57,700円未満

(2) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者 77,100円未満

2 町長は、前項に規定するもののほか同一世帯の18歳以下の年長の者から数えて3人目以降の教育・保育給付認定子どもは、副食費を免除する。

3 その他副食費を免除することが適当であると町長が認めるとき。

(副食費の納入)

第5条 児童の保護者は、副食費を、副食の提供を受けた月の末日までに納入しなければならない。ただし、町長は、特別の事情がある場合において、この期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。

(納期)

第6条 副食費は、毎月徴収するものとし、当該月分は当該月末を納期限とする。なお、12月は、25日を納期限とする。ただし、その期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その後において最も近い日曜日、土曜日又はこれらの日に該当しない日をもってその期限とみなす。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年2月16日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

北広島町立保育所における副食費の徴収に関する規則

令和2年3月24日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和2年3月24日 規則第9号
令和3年2月16日 規則第11号