○新型コロナウイルス感染症に伴う北広島町介護保険料の減免に関する特例を定める要綱
令和2年5月28日
告示第61号
新型コロナウイルス感染症に伴う北広島町介護保険料の減免に関する特例を定める要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北広島町介護保険条例(平成17年北広島町条例第154号。以下「条例」という。)第11条第1項に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免及び北広島町介護保険条例施行規則(平成17年北広島町規則第111号。以下「規則」という。)に規定する減免の取扱いに関し、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者に係る特例について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 全部
ア 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる保険料)
第4条 減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。なお、令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格取得したことにより、令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものについても対象とする。
2 前項に定める保険料であって、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものについて、減免の対象となる保険料に含むものとする。
(減免の申請)
第5条 この要綱により保険料の減免を受けようとする者は、所定の申請書に減免理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、減免理由を証明する書類を添付できない特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(減免の決定)
第6条 町長は、前条の規定による減免の申請があった場合は、速やかにその内容を審査の上、減免の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免の全部又は一部について取り消すものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月28日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月28日告示第91号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の新型コロナウイルス感染症に伴う北広島町介護保険料の減免に関する特例を定める要綱第2条及び第4条の規程は、令和3年4月以降の期間に納期限が到来する令和3年度及び令和2年度相当の保険料から適用し、それ以前の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月17日告示第70号)
この告示は、令和5年5月17日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第4条第2項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
別表第2
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円以上であるとき | 10分の8 |
備考 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全額を免除する。