○北広島町体育施設管理運営規則
令和3年3月24日
規則第21号
北広島町体育施設管理運営規則
(目的)
第1条 この規則は、北広島町体育施設設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第97号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 施設の開場時間は、別表のとおりとする。
2 町長は、特別の理由があると認められるときは、前項の開場時間を臨時に変更することができる。
(開場日等)
第3条 施設の開場日は、別表のとおりとする。
2 町長は、必要と認めるときは、前項の開場日において施設の全部若しくは一部を臨時に休場することができる。
(使用の申込み)
第4条 施設を利用しようとする者は、申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可書の交付等)
第5条 町長は、施設の使用を許可したときは、許可書を申請者に交付する。
2 前項の許可書は、施設を使用する際必ず携帯し、係員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
(使用許可の制限)
第6条 施設の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき、その他住民の福祉を増進する目的に照らして適当でないと認められるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(1) この規則及び別に定める使用者心得に違反したとき。
(2) 係員の指示に従わないとき。
(原状回復)
第8条 使用者は、施設の使用を終了したときは、速やかに使用場所を原状に復し、係員の検査を受けなければならない。前条の規定により、使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(退去命令)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、場内からの退去を命ずることができる。
(1) 施設及び附属設備を損傷し、又は汚損したとき。
(2) その他、施設の管理運営上支障のある行為をしたとき。
(損害の賠償)
第10条 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 開場時間 | 開場期間 |
美和東いこいの広場 | 9時~22時 | 4月1日から3月31日まで |
新庄夜間照明 | 日没~22時 | 4月1日から3月31日まで |
豊平南コミュニティ広場夜間照明 | 日没~22時 | 4月1日から3月31日まで |
豊平東コミュニティ広場夜間照明 | 日没~22時 | 4月1日から3月31日まで |
川迫コミュニティスポーツ広場 | 9時~22時 | 4月1日から3月31日まで |
原東コミュニティスポーツ広場 | 9時~22時 | 4月1日から3月31日まで |
吉木コミュニティスポーツ広場 | 9時~22時 | 4月1日から3月31日まで |
下石コミュニティスポーツ広場 | 9時~22時 | 4月1日から3月31日まで |
共盛コミュニティスポーツ広場 | 9時~22時 | 4月1日から3月31日まで |
原西コミュニティスポーツ広場 | 9時~22時 | 4月1日から3月31日まで |
西宗コミュニティスポーツ広場 | 9時~22時 | 4月1日から3月31日まで |