○北広島町千代田運動公園管理運営規則

令和3年3月24日

規則第22号

北広島町千代田運動公園管理運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町千代田運動公園設置及び管理条例(平成18年北広島町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 北広島町千代田運動公園(以下「運動公園」)は次の業務を行う。

(1) 公園を一般の利用に供すること。

(2) 公園を整備し、管理すること。

(公開日時)

第3条 運動公園の公開日時は次のとおりとする。

(1) 公開日

1月4日から12月28日まで。ただし、火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)を除く。

(2) 公開時間

9時から22時まで。

2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する公開日及び公開時間を臨時に変更することができる。

(有料公園施設等の利用の申込み)

第4条 運動公園の有料公園施設及び附属設備(以下「有料施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、利用申込書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 利用券を発行する施設については、利用券の発行をもって、使用の許可に代えることができる。

(利用の許可)

第5条 管理者は、有料施設等の利用を許可することに決定したときは、利用許可書を申込者に交付する。

2 申込者は、条例第9条の定めるところにより、利用料を納付しなければならない。

3 前項の利用許可書は、有料施設等を利用する際必ず携帯し、係員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

(利用許可の制限)

第6条 管理者は、申込者の有料施設等の利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき、その他住民の福祉を増進する目的に照らし適当でないとき。

(2) 有料施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 運動公園の管理及び運営上支障があるとき。

(利用期間)

第7条 有料施設等の利用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により、管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、運動公園の有料施設等の利用料を減免することができる。

(1) 国、地方公共団体又は身体障害者団体が身体障害者等の文化、スポーツの振興を図る行事のために利用するとき。

(2) 社会福祉事業を推進する団体が当該団体の設立の目的のために利用するとき。

(3) 町が主催又は主管する行事及び町長が認める体育関係団体等が、その目的のために利用するとき。

(4) 町内の小学校、中学校及び高等学校(以下「小学校等」という。)の校長が教育活動であることを証明した場合において、当該小学校等の児童又は生徒が利用するとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(利用料の減免申請)

第9条 前条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、第4条の利用申込書を提出する際に利用料減額免除申請書を管理者に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 管理者は有料施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設等の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。

(1) 許可された利用目的以外に有料施設等を利用したとき。

(2) 条例若しくはこの規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に有料施設等を利用させたとき。

(利用料の還付)

第11条 条例第11条の規定により、管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ各号に定める利用料の額を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない場合 当該利用料の全額

(2) 利用日の1週間前までに利用の取消しを申し出た場合 当該利用料の全額

(3) 利用日の6日前から前日までに利用の取消しを申し出た場合 当該利用料の半額

(原状回復義務)

第12条 利用者は、有料施設等の利用を終了したとき又は第10条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に復し、係員の検査を受けなければならない。

(入園拒否等)

第13条 管理者は、泥酔者その他公衆に嫌悪の情を催させ、又は迷惑を覚えさせるおそれのある者の入園を拒むことができる。

2 管理者は、次のいずれかに該当する者に対し、運動公園から退去を命ずることができる。

(1) 泥酔者その他公衆に嫌悪の情を催させ、又は迷惑を覚えさせるおそれのある者

(2) 公園施設及び設備を損傷し、又は汚損した者

(3) 木竹及び草花を傷つけ、その他運動公園内の美観を害する行為をした者

(4) 運動公園の管理及び運営上支障があると管理者が認める者

(損害賠償義務)

第14条 公園施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 町長又は管理者は第10条の規定により有料施設等の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限したことによって、利用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、運動公園の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

北広島町千代田運動公園管理運営規則

令和3年3月24日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)