○北広島町芸北運動公園管理運営規則

令和3年3月24日

規則第23号

北広島町芸北運動公園管理運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町芸北運動公園設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第94号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、北広島町芸北運動公園(以下「運動公園」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 海洋センター 第1体育館、第2体育館、プール及び集会室をいう。

(2) 体育施設 海洋センター及び附属施設をいう。

(3) 運動公園 体育施設をいう。

(使用の申請)

第3条 運動公園を使用しようとするものは、使用申請書を管理者へ提出しなければならない。

2 運動公園の使用申請は、別表第1に定める期間にしなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の制限)

第4条 運動公園の使用の目的又は方法が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるときその他住民の福祉を増進する目的にてらし適当でないと認められるとき。

(2) 運動公園の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(使用の許可)

第5条 管理者は、運動公園の使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付する。

2 前項の使用許可書は、使用当日海洋センター受付へ提示するものとする。

(使用料の納付)

第6条 運動公園の使用許可を受けた者は、使用するときまでに使用料を納付しなければならない。ただし、管理者が認めたときは、使用後に納付することができる。

2 体育施設の個人使用の場合には、北広島町芸北運動公園施設使用券(以下「施設使用券」という。)を購入することによって使用料の納付を行う。

3 前項の場合における使用の申請及び使用の許可については、第3条又は前条の規定にかかわらず、施設使用券の購入によって代えることができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定により使用料を減免できる場合及び減免できる額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は運動公園の使用の目的若しくは方法が第4条各号のいずれかに該当するときは、運動公園の使用許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。この場合使用者が損害を受けても、町はその責めを負わない。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された使用目的又は方法以外に運動公園を使用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に運動公園を使用させたとき。

(施設又は設備の変更禁止)

第9条 使用者は、運動公園の施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合はこの限りでない。

(原状回復)

第10条 使用者は、運動公園の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。使用許可を取り消された場合においても同様とする。

(遵守事項)

第11条 条例第14条第2号に規定する事項は、次のとおりとする。

(1) 行商その他これに類する商行為をしないこと。

(2) 寄附の募集、宣伝に類する行為をしないこと。

(3) 所定の場所で喫煙すること。

(4) 施設内の秩序を維持し、他の利用者に迷惑をかけないこと。

(5) 公共の保安、風紀上障害となる行為をしないこと。

(6) その他施設の管理上必要な指示に従うこと。

(目的外使用)

第12条 条例第17条の規定により運動公園の使用許可を受けようとする者は、北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号。以下「財務規則」という。)第152条の規定により、財務規則で定める使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する許可及び誓約書の提出、使用期間、使用期間の更新等については、財務規則第150条第152条第153条及び第154条から第161条までの規定によるものとする。

(使用料)

第13条 前条の使用許可を受けた者は、条例第10条の規定により使用料を納付しなければならない。

2 使用料は一括前納とする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、分納することができるものとする。

(運動公園の見学)

第14条 運動公園を見学しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(備付けの帳簿)

第15条 管理者は、常に運動公園の保全管理に努め、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 施設及び備品台帳

(2) 運動公園施設の使用管理簿

(3) その他必要な帳簿

(補則)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設名

使用区分

期間

体育施設

団体使用及び専用使用の場合

使用期日の1か月前から使用3日前まで

個人使用の場合

使用期日の1か月前から使用当日まで

別表第2(第7条関係)

施設名

使用区分

減免の内容

体育施設

海洋センター

テニスコート

グラウンド

ゴルフ場

児童、生徒、学生の合宿使用であって、使用する期間が3日以上となるもの

条例別表第2備考5の規定を適用しない。

管理者が特別の事由があると認めた場合

全額を免除又は使用料の半額以内の額を減額することができる。

北広島町芸北運動公園管理運営規則

令和3年3月24日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)