○北広島町ゲートボールコート管理規則

令和3年3月24日

規則第24号

北広島町ゲートボールコート管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町ゲートボールコート設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第98号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ゲートボールコートの管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第8条に規定する許可を受けようとする者は、使用申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、使用の許可をしたときは、使用許可書を申込者に交付する。

(使用料の納付)

第4条 ゲートボールコートの使用許可を受けた者は、許可と同時に条例に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条第3項に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 町内に事務所を有し、町長が承認した団体又は機関の使用

(2) 町長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項各号による使用料については、全額無料とする。

(原状の回復)

第6条 ゲートボールコートを使用した者は、使用終了後速やかにその施設及び使用場所を原状に復しておかなければならない。条例第6条に規定する使用の許可を取り消されたときもまた同様とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

北広島町ゲートボールコート管理規則

令和3年3月24日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章
沿革情報
令和3年3月24日 規則第24号