○北広島町における令和3年8月豪雨災害に係る被災建築物等及び災害等廃棄物の撤去を自費で実施した者への所要経費の償還手続に関する要綱

令和3年9月1日

告示第111号

北広島町における令和3年8月豪雨災害に係る被災建築物等及び災害等廃棄物の撤去を自費で実施した者への所要経費の償還手続に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町における令和3年8月豪雨災害に係る被災建築物等及び災害等廃棄物の撤去に関する要綱(令和3年北広島町告示第110号。以下「撤去要綱」という。)の適用対象になるものの、既に自らの費用負担によって撤去を行った者に対して、その撤去に要した費用を償還するために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、撤去要綱の例による。

(償還の対象)

第3条 償還の対象は、撤去要綱に基づく町による撤去の対象となるものの、生活環境保全上の緊急の理由等により自らの費用負担によって撤去が行われたものとする。

2 償還の対象となる費用は、次に掲げるものとする。

(1) 撤去に要した費用

(2) 収集運搬に要した費用

(3) 処分に要した費用

(4) その他町長が必要と認めた費用

(償還の額)

第4条 償還の額は、申請者から提出された請求書(様式第3号)の金額又は町が別に定める標準単価に基づき積算した金額のうちいずれか低い金額を上限として償還するものとする。

(申請)

第5条 費用の償還を受けようとする者は、被災建築物等及び災害等廃棄物自費撤去の費用償還申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 罹災証明書の写し

(2) 申請者本人であることを証する書類

(3) 被災及び撤去の状況が分かる写真等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、令和3年12月末日までに行わなければならない。ただし、当該期限までに申請することができないことにつき、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、当該期限後においても、申請ができるものとする。

(審査及び通知)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る被災建築物等及び災害等廃棄物の撤去が第3条の規定に該当するか等について審査し、この要綱に基づく償還の適否を判定し、決定通知書(様式第2号)により当該申請者へ通知するものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、償還の決定を受けた申請者(以下「償還対象者」という。)が、偽りその他不正な手段により償還を受けた場合には、償還の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定に基づき償還の決定を取り消した場合には、取消通知書により速やかに償還対象者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(施行日前に被災建築物等又は災害等廃棄物の撤去に要した費用の償還を申請した者に対する適用関係)

2 この要綱は、施行日前に町に対し被災建築物等又は災害等廃棄物の撤去に要した費用の償還を申請した者についても適用し、既に発出されている通知等の書類は、この要綱による相当する書類とみなす。

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北広島町における令和3年8月豪雨災害に係る被災建築物等及び災害等廃棄物の撤去を自費で実施…

令和3年9月1日 告示第111号

(令和3年9月1日施行)