○北広島町罹災証明書等交付要綱

令和3年12月6日

告示第139号

北広島町罹災証明書等交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する災害(火災及び落雷を除く)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の状況に対する証明書(以下「証明書」という。)の交付について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家屋 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)(以下「認定基準」という。)に規定する住家及び非住家をいう。

住家 現実に居住のために使用している建物

非住家 住家以外の建物

(2) 建物 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)第111条に規定する屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。

(3) 不動産 民法(明治29年4月27日法律第89号。以下「民法」という。)第86条第1項に規定する土地及びその定着物をいう。

(4) 動産 民法第86条第2項に規定する不動産以外のものをいう。

(5) 人的被害 罹災により、認定基準に規定する死者、行方不明者、重傷者及び軽傷者となった者の状況をいう。

(対象)

第3条 証明書の交付の対象となるものは、罹災した不動産、動産及び人的被害とする。

(証明書の種類)

第4条 証明書の種類は次に掲げるものとする。

(1) 罹災証明書 罹災した家屋のうち住家について、法第90条の2第1項に基づく被害の程度を証明する書面。

(2) 被災証明書 罹災した家屋のうち非住家、不動産及び動産、人的被害について、被害の事実を証明する書面。

(交付の申請)

第5条 本町域内において発生した災害により罹災した者は、町長に対し、前条各号に掲げる証明書の交付の申請をすることができる。

2 前項の規定による申請は、罹災(被災)証明書交付申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(調査の実施)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、申請内容に基づき、必要な調査を遅滞なく実施するものとする。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りではない。

(証明書の交付)

第7条 町長は、前条に定める調査の結果、罹災の程度を判定したときは、罹災証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、前条に定める調査の結果、その事実を現認したときは、被災証明書(様式第3号)を交付するものとする。

3 町長は、罹災証明書又は被災証明書を交付できないときは、第5条第1項の規定による申請をした者に対し、証明書を交付できない理由を文書等により通知しなければならない。

(証明書の交付の特例)

第8条 証明書の様式が、その提出先において特に定めがある場合には、当該様式への証明をもって前条第1項及び第2項の交付に代えることができる。

(手数料)

第9条 証明書の交付に係る手数料は、北広島町手数料条例(平成17年北広島町条例第74号)第6条の規定に基づき免除とする。

(再調査の実施)

第10条 町長は、証明書の交付を受けた者から、証明書で証明された罹災の程度について相当の理由をもって、補正の求めがあった場合において、その申出内容を精査し、再調査が必要と認めるときは、その点について再調査を実施することができる。

(補正結果の交付)

第11条 町長は、前条の申出内容を精査した結果、証明書の内容を修正する必要があると認めたときは、当該証明書の交付に代えて、内容を補正した証明書を交付しなければならない。

2 町長は、前条の申出内容を精査した結果、証明書の内容に修正があると認められないときは、前条の補正の求めを行った者に対し、文書等により結果を通知する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付等に関し、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

2 本要綱の施行前に生じた災害に対する証明書の取り扱いについては、従前の取り扱いのとおりとする。

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北広島町罹災証明書等交付要綱

令和3年12月6日 告示第139号

(令和4年1月1日施行)