○北広島町サテライトオフィス管理及び運営に関する要綱
令和4年3月28日
告示第28号
北広島町サテライトオフィス管理及び運営に関する要綱
(要旨)
第1条 この要綱は、北広島町サテライトオフィス設置及び管理に関する条例(令和4年北広島町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、北広島町サテライトオフィス(以下「サテライトオフィス」という。)の管理及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用等)
第2条 お試しオフィスを使用できる者は、原則、1者とする。
2 多目的スペースは使用者の休憩、会議、研修等に利用できる。
(使用期間)
第3条 お試しオフィスの使用期間は、許可のあった日から3月以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、その期限を1回3月を限度として延長することができる。
2 貸出オフィスの使用期間は、許可のあった日から3年以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、その期限を延長することができる。
(使用時間)
第4条 サテライトオフィスの使用時間は、原則、終日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票
(2) 会社概要が分かる資料(パンフレット等)
(3) サテライトオフィスで行う業務内容が分かる資料
(4) サテライトオフィス使用者名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(使用料の納付)
第7条 使用者は、条例第9条別表1に定める使用料を使用月の前月末日までに納付しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(サテライトオフィスの使用者負担)
第8条 条例第10条第1項第2号に定める貸出オフィスの使用に係る光熱水費、共用部分の管理費用等の額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 条例第10条第1項第3号に定める町長が指定する費用とは、サテライトオフィスで使用者が自ら設置する機器類や業務等で使用する消耗品等の費用とする。
(使用料の減免)
第9条 条例第11条第1項に定める町長が公益上必要と認め使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 貸出オフィス使用者が、地震、暴風雨、火災等の災害による被害を受けたとき。
(2) 貸出オフィス使用者の責めに帰すべき事由によらないで、引き続き5日以上オフィスを使用することができないとき。
(3) 前2号に揚げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、サテライトオフィス使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の義務)
第12条 サテライトオフィスの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 北広島町が行うアンケート、ヒアリング等に協力すること。
(2) サテライトオフィス内の施設及びその付属設備等を損傷し、又は汚傷しないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 多目的スペースを第2条第2項に定める用途以外に使用する場合は、あらかじめ町長と協議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項を遵守すること。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第123号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
施設名 | 期間 | 光熱水費、共用部分の管理費用等 | 備考 |
貸出オフィス | 1ヶ月 | 5,000円 | 1室当たり |