○北広島町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和4年1月28日

教育委員会告示第1号

北広島町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線で働く放課後児童クラブの職員の処遇の改善を図るため、当該職員に対する賃金の改善を行う事業者に対し、北広島町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 放課後児童クラブ 「放課後児童健全育成事業」の実施について(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号)別紙に定める放課後児童健全育成事業を行う事業所をいう。

(2) 事業者 放課後児童クラブを管理運営する事業者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業者が町内の放課後児童クラブの職員(非常勤職員を含む、経営に携わる法人の役員である職員を除く。以下同じ。)について行う賃金改善(雇用形態、職種、勤続年数、職責等が同等の条件の下で、従前の算定方法に基づく賃金水準を超えて賃金を引き上げることをいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 原則として、令和4年2月分の職員の賃金から実施するものであること。

(2) 次条に規定する期間において賃金改善により新たに事業者が負担する職員に係る賃金の額及び法定福利費等の額(令和2年度における職員に係る賃金の総額で除した値に、賃金改善により新たに事業者が負担する職員に係る賃金の額を乗じた額をいう。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。)の総額が、第5条に規定する補助金の額を上回ること。

(3) 賃金改善のうち、職員の基本給又は決まっていない毎月支払われる手当の引上げの方法によって行われるものにより新たに事業者が負担する賃金の額が、賃金改善により新たに事業者が負担する賃金の額の3分の2以上であること。ただし、給与規定の改定に時間を要する等やむを得ない事情があると認める場合における、令和4年2月分及び同年3月分の賃金については、この限りでない。

(4) 令和4年10月以降においても当該賃金水準を維持すること。

(5) 賃金改善に係る計画書を作成し、かつ、当該計画の具体的内容を職員に周知すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。

(1) 賃金の改善に伴い、当該賃金改善に係る賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていると認められる場合

(2) その他放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱(放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日付け子発1223第1号)別紙をいう。)及び補助金の趣旨に照らし交付することが適当でないと認められる場合

(補助対象期間)

第4条 補助金は、令和4年2月から同年9月までの間において行われた補助対象事業について交付するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第3条第1項第2号の額の範囲内とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、規則第3条による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは速やかに当該申請者に対し、規則第4条による補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は、申請内容に変更があったときは、遅滞なく規則第7条に定める補助事業計画変更(承認)申請書に当該変更の内容がわかる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、別に定める日までに、事業実績報告書その他必要と認める書類を町長に提出し、実績報告を行わなければならない。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、北広島町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条による補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。

4 前3項の規定により補助金の概算払を受けた者は、当該概算払を受けた額が前条の規定により確定した補助金の額を上回る場合は、遅滞なく、当該差額を返還しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第7条の交付決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合

(2) 補助事業が第3条に規定する補助対象事業の要件を満たしていないと認める場合

(3) その他町長が補助金を返還させる必要があると認める場合

(関係書類の保存)

第13条 帳簿及び関係書類は、当該補助事業が完了した日又は廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度の末日までとする。

(その他)

第14条 この要綱及び北広島町補助金交付規則に定めるもののほか、必要な次項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年1月28日から施行する。

北広島町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和4年1月28日 教育委員会告示第1号

(令和4年1月28日施行)