○北広島町都市再生整備計画事業評価委員会設置要綱

令和4年8月10日

告示第108号

北広島町都市再生整備計画事業評価委員会設置要綱

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項に規定する都市再生整備計画に基づき実施した事業の事後評価に関し、必要な審議を行うため、北広島町都市再生整備計画事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事後評価の手続及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果のうち、その妥当性に関すること。

(2) 今後のまちづくり方策等の内容のうち、その妥当性に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 都市計画及びまちづくり分野に関し学識経験を有する者

(2) 関係諸団体の代表者又は当該団体の推薦を受けた者

(3) 町民又は町内で働いている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

3 委員の任期は、1年以内とする。ただし、その職に基づいて委嘱した委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の公開)

第6条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議の内容が北広島町情報公開条例(平成17年2月1日条例第12号)第6条各号に規定する非公開情報を含む場合は、公開しないものとする。

(意見聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(会議)

2 委員委嘱後の最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

北広島町都市再生整備計画事業評価委員会設置要綱

令和4年8月10日 告示第108号

(令和4年8月10日施行)