○北広島町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年3月27日
規則第1号
北広島町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び北広島町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年北広島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿の様式は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。
(開示決定通知書)
第4条 法第82条第1項の規定による通知は、開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(開示をしない旨の決定通知書)
第5条 法第82条第2項の規定による通知は、開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(第三者意見照会書)
第9条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第9号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第10号)により行うものとする。
(第三者開示決定等意見書)
第10条 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書の提出は、第三者開示決定等意見書(様式第11号)により行うものとする。
(反対意見書提出者への通知書)
第11条 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書提出者への通知書(様式第12号)により行うものとする。
(訂正請求書)
第12条 法第91条第1項の規定による訂正請求は、訂正請求書(様式第13号)により行うものとする。
(訂正決定通知書)
第13条 法第93条第1項の規定による通知は、訂正決定通知書(様式第14号)により行うものとする。
(訂正をしない旨の決定通知書)
第14条 法第93条第2項の規定による通知は、訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)により行うものとする。
(訂正決定等期限延長通知書)
第15条 法第94条第2項の規定による通知は、訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)により行うものとする。
(訂正決定等期限特例延長通知書)
第16条 法第95条の規定による通知は、訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)により行うものとする。
(提供先への通知)
第18条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第20号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第19条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、利用停止請求書(様式第21号)により行うものとする。
(利用停止決定通知書)
第20条 法第101条第1項の規定による通知は、利用停止決定通知書(様式第22号)により行うものとする。
(利用停止をしない旨の決定通知書)
第21条 法第101条第2項の規定による通知は、利用停止をしない旨の決定通知書(様式第23号)により行うものとする。
(利用停止決定等期限延長通知書)
第22条 法第102条第2項の規定による通知は、利用停止決定等期限延長通知書(様式第24号)により行うものとする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第23条 法第103条の規定による通知は、利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第25号)により行うものとする。
(1) 開示請求 委任状(開示請求用)(様式第26号)
(2) 訂正請求 委任状(訂正請求用)(様式第27号)
(3) 利用停止請求 委任状(利用停止請求用)(様式第28号)
(諮問書)
第25条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものにより行うものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(様式第29号)
(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(様式第30号)
(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(様式第31号)
(4) 開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第32号)
(諮問をした旨の通知書)
第26条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第33号)により行うものとする。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(北広島町個人情報の保護等に関する規則の廃止)
2 北広島町個人情報の保護等に関する規則(平成17年規則第16号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりした処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
様式 略