○北広島町生活交通路線車両購入費補助金及び初度開設費補助金交付要綱
令和5年2月1日
告示第11号
北広島町生活交通路線車両購入費補助金及び初度開設費補助金交付要綱
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 車両購入費補助金(第5条―第12条)
第3章 初度開設費補助金(第13条―第20条)
第4章 補助金交付条件(第21条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民にとって必要不可欠な生活交通路線の運行の確保を図るため、乗合バス事業者が購入する車両や路線開設の際に必要とするバス停標識等の整備に対し補助金を交付するため、北広島町バス運行対策費補助金交付要綱(平成18年北広島町告示第13号)及び北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に規定する会計年度をいう。以下、「補助金交付年度」という。)の9月30日を末日とする1年間をいう。
(2) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を運営する者をいう。
(3) 北部フィーダー路線 北広島町から広島市中心部へ直通するバス路線が再編されたことに伴い、新たにフィーダー路線として北広島町から広島市郊外部を運行する路線。
(補助対象路線)
第3条 車両購入費補助金及び初度開設費補助金の対象路線は、北部フィーダー路線として運行する路線のうち次に掲げる路線とする。
(1) 今吉田線
(2) 可部千代田線
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、乗合バス事業者とする。
第2章 車両購入費補助金
(補助対象車両)
第5条 補助対象車両は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 主として第3条各号に規定する路線の運行の用に供する車両であること。
(2) 地上から床面までの地上高が65センチメートル以下、かつ、定員11人以上の車両であって、次のいずれかに該当するものとする。
ア ノンステップ型車両(スロープ又はリフト付き)
イ ワンステップ型車両(スロープ又はリフト付き)
ウ 小型車両(同号ア及びイの類型に属さない、長さ7メートル以下かつ定員29人以下の車両)
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「補助金交付希望者」という。)は、生活交通路線車両購入費補助金交付申請書(様式第1号)を補助金の交付を受けようとする会計年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。
(補助対象経費の額)
第7条 補助対象経費の額は、補助対象車両の実費購入費(対象路線の運行に必要な車両本体及び附属品の価格の合計額とし、消費税を除く。)から1円(備忘価額)及び国等から交付される補助金を控除した額とする。
(補助金の交付額)
第8条 補助金の交付額は、補助対象経費から補助率及び北広島町の負担割合を乗じた額とする。
2 前項に規定する補助率は、2分の1とする。
3 第1項に規定する負担割合は、広島市長と北広島町長とで別に取り決めるものとする。
(補助事業の完了期限)
第9条 補助対象事業者は、補助金交付年度の2月20日までに補助対象車両の購入を完了しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助対象事業者は、補助対象車両の購入を完了したときは、完了後20日以内に生活交通路線車両購入費助成に係る補助事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
第3章 初度開設費補助金
(補助対象施設)
第13条 初度開設に係る補助金の対象となる施設は、第3条各号に掲げる路線の運行に必要な停留所施設とする。ただし、北広島町内で整備する施設に限るものとする。
(補助金交付の申請)
第14条 補助金交付希望者は、生活交通路線初度開設費補助金交付申請書(様式第5号)を補助金交付年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。
(補助対象経費の額)
第15条 補助対象経費の額は、補助対象施設の整備に要する経費に消費税を控除した金額とする。
(補助金の交付額)
第16条 補助金の交付額は、前条で算出された補助対象経費の額とする。
(補助事業の完了期限)
第17条 補助対象事業者は、補助金交付年度の2月20日までに補助対象施設の整備を完了しなければならない。
(実績報告)
第18条 補助対象事業者は、補助対象施設の整備を完了した場合、完了後20日以内に生活交通路線初度開設費に係る補助事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
第4章 補助金交付条件
(補助金交付の条件)
第21条 補助金の交付を受けた者は、次の条件に従わなければならない。
(1) 補助事業により購入した車両及び整備した施設(以下、「補助対象車両等」という。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間内において、譲渡、交換、貸付け又は担保に供することのないように善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図ること。
(2) 補助対象車両等を前号に規定する期間内に処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(3) 補助対象車両等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入のうち補助金の交付に該当する額の全部又は一部を町長の指示するところにより町に返納すること。
(4) 生活交通路線の取消し等があった場合において、町長が指示したときは、その指示するところにより補助金の全部又は一部を返納すること。
(5) 補助金に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。
(決定の取消し及び返還)
第22条 町長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部若しくは一部を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 前条に規定する補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月10日告示第144号)
この告示は、令和5年11月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。