○北広島町学校給食費条例施行規則
令和5年3月27日
教育委員会規則第1号
北広島町学校給食費条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町学校給食費条例(令和5年北広島町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(学校給食の申込み)
第3条 学校給食費負担者(試食会の参加者等臨時に学校給食を受ける者を除く。)は、学校給食申込書(様式第1号)により町長に学校給食の申込みをしなければならない。
(学校給食費の調整)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費の額を調整することができる。
(1) 病気、事故その他の理由により連続して5日(学校等休業日を除く。)以上学校給食を受けない旨を、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日等」という。)を除き、受けないことを希望する日から5日よりも前に学校給食停止(再開)届(様式第2号)によって提出したとき。
(2) 児童又は生徒等が年度の途中で転入し、又は転出したことにより、学校給食を受けることができなかったとき。
(3) 食物アレルギーその他の理由により、学校給食の全部若しくは一部を受けることができないとき又は学校給食の全部若しくは一部を受けていない児童若しくは生徒等が学校給食の全部若しくは一部を受けることができるようになった旨を、学校給食停止(再開)届によって届け出たとき。
(4) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による臨時休業その他やむを得ない理由により学校給食を提供することができなかったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(学校給食費の充当)
第8条 町長は、学校給食費負担者に学校給食費の過誤納金がある場合は、これを当該保護者の未納の学校給食費に充当するものとし、充当したときは、当該学校給食費負担者に通知するものとする。
(学校給食費の還付)
第9条 町長は、学校給食費負担者に学校給食費の過誤納金がある場合で、前条の規定により充当するべき学校給食費がないときは、当該学校給食費負担者に学校給食費を還付するものとし、還付したときは、当該学校給食費負担者に通知するものとする。
(会計事務の点検)
第10条 町長は、毎月、関係書類を照合し、学校給食費に係る会計状況の点検を行わなければならない。
2 町長は、毎月の学校給食費の収入及び食材費の支出の一覧を整理し、年度末に収支の均衡が図られるよう点検しなければならない。
(1) 食物アレルギー等を有する旨を学校給食費減免申請書(様式第3号)により申請し、学校給食の全部又は一部の提供を受けることができないとき。
(2) 災害等により学校給食の実施日において学校給食を受けることができないとき。
(3) その他町長が学校給食の減免が特に必要であると認めるとき。
3 学校給食費の1食当たりの減免額は、別表第3に掲げる額とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
区分 | 学校給食費の額 (1人1日につき) | 月額 |
小学校 | 260円 | 4,800円 |
中学校 | 320円 | 5,900円 |
別表第2(第5条、第6条関係)
納期 | 納期限 |
第1期 | 5月31日 |
第2期 | 6月30日 |
第3期 | 7月31日 |
第4期 | 8月31日 |
第5期 | 9月30日 |
第6期 | 10月30日 |
第7期 | 11月30日 |
第8期 | 12月25日 |
第9期 | 1月31日 |
第10期 | 2月28日 (閏年にあっては、同月29日) |
第11期 | 3月31日 |
各納期限が土曜日、日曜日及び国民の祝日等の場合は、翌平日を納期限とする |
別表第3(第11条関係)
区分 | 完全給食 | 部分給食(牛乳以外) | 牛乳 |
小学校 | 260円 | 左の額から牛乳単価を差し引いた額 | 町長が別に定める額 |
中学校 | 320円 |
備考 完全給食とは、主食、副食及び牛乳を提供する学校給食をいう。