○北広島町ゼロカーボンタウン推進加速化事業補助金交付要綱

令和5年6月1日

告示第79号

北広島町ゼロカーボンタウン推進加速化事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 二酸化炭素排出削減による地球温暖化を防止し、北広島町内における省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備の導入促進を図るため、北広島町ゼロカーボンタウン推進加速化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和5年1月13日付け環地域事発第2301131号。以下「国交付要綱」という。)及び北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 北広島町に住民登録がある住民(以下「住民」という。)又は町内に事業所を有する民間事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気事業者を除く。以下「事業者」という。)が、町内で事業を実施するものであること。

(2) 前号のほかに、住民又は事業者に対しリースにより補助対象事業を実施する事業者であること。

(3) 町長が指定した日以降に補助対象設備の設置に着手し、当該年度の2月末日までに、第9条に規定する実績報告書を提出できること。

(4) 申請者又は使用者に町税その他町の徴収金の滞納がないこと。

(5) 申請者(事業者の場合は役員及び従業員を含む)が、広島県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民が居住する一般住宅及び同一敷地内(以下「住宅」という。)又は事業者が所有する町内の事業所及び同一敷地内(以下「事業所」という。)に、太陽光発電設備を設置する場合

(2) 住宅又は事業所に、前号で設置する太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池設備を設置する場合

(3) 第1号で設置する太陽光発電設備の導入と合わせて、新たに電気自動車、充放電設備(一般社団法人次世代自動車振興センターが行うクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金の対象となる車両及び設備に限る)を購入又は設置する場合

(4) 住宅又は事業所に、木質バイオマス熱利用設備(太陽熱給湯設備及び薪ストーブ、ペレットストーブ、木質バイオマスボイラー、その他木質バイオマスを熱源として利用する設備をいう。以下同じ。)を設置する場合

(5) 住宅又は事業所に、高効率空調機器、高効率給湯機器、高効率照明機器(住宅を除く)、又はコジェネレーション設備を設置する場合

(6) 既存住宅に、断熱改修を実施する場合

(7) 住宅に戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化の設備を導入する場合

2 設置する設備の性能や安全性を確保するため、設備導入は当該設備の製造、販売又は設置等を生業とする専門の事業者が行うこととし、材料の購入のみの事業や専門の技能を有しない者による施工(DIY)等による事業は対象外とする。

(補助対象事業の要件等)

第4条 補助対象事業の要件及び補助金額は、国交付要綱に従うもののほか、別表のとおりとする。なお、補助金額は予算の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 申請者は、事業を実施しようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が明らかでないものについては、この限りではない。

(事務の委任)

第6条 申請者は、申請に係る事務の手続について、補助対象設備を販売する者等(以下「受任者」という。)に委任することができる。委任する場合、委任状(様式第2号)を前条各号の書類に添えて提出しなければならない。ただし、この場合、受任者は関係法令を遵守のうえ事務を遂行しなければならない。

2 受任者は、手続を通じて申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)にしたがって取り扱うものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適正と認めるときは補助金の交付決定を行い、速やかにその決定内容を申請者あてに通知(様式第3号)するものとする。

(変更交付申請)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じ、規則第7条の規定による町長の承認を受けようとする場合には、速やかに補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の30%を超える変更をするとき

(2) 補助金の額を変更するとき

(3) 補助事業の内容を変更するとき

(4) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき

(5) 他補助目的の達成に影響を与える変更をするとき

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、実績報告書等の書類及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知(様式第6号)するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金を受けようとするときは、請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限等)

第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(不動産、その従物、50万円以上の機械及び器具、備品その他重要な財産(車両など)に限る)について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定による財産を、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(破棄を含む。)を行ってはならない。

3 前項に規定する町長の承認を受けようとする場合には、国交付要綱に定める財産処分承認申請書を町長に提出するものとする。

4 前各項の規定は、補助事業者等が当該財産に係る補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合及び耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間)は、適用しない。

(帳簿等の保管)

第13条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定を受けた日に属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。ただし、取得財産等について前条に規定する財産処分の制限がある期間内は、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。

(報告等)

第14条 町長は、この要綱の施行に必要な限度において、補助事業者に対し、報告をさせ、又は検査を行うことができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年9月1日告示第129号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象設備

耐用

年数

住宅

事業所

太陽光発電設備(自家消費型)

17

住宅(新築・既存住宅)

補助額 7万円/kW

※パネル容量とパワーコンディショナ容量のどちらか小さい値

上限 70万円/件

事業所(新築・既存事業所)

補助額 5万円/kW

※パネル容量とパワーコンディショナ容量のどちらか小さい値

上限 1000万円/件

蓄電池設備

6

住宅(新築・既存住宅)

補助率 蓄電池の1/3

上限 25万円/件

※太陽光発電設備と同時導入

事業所(新築・既存事業所)

補助率 蓄電池の1/3

上限 300万円/件

※太陽光発電設備と同時導入

※以下の限度額を超える事業は補助の対象としない

4,800Ah・セル未満:15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)

4,800Ah・セル以上:19万円/kWh(工事費込み・税抜き)

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車

6

補助額 蓄電容量×1/2×4万円/kWh

上限 経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(CEV補助金)」の銘柄ごとの補助金交付額

※法定耐用年数期間満了(6年)まで、電源喪失を伴うような大規模災害時に、町役場等からの要請に応じて非常用電源車として活用することに協力できること。

※太陽光発電設備と同時導入

充放電設備

6

補助率 1/2 上限 40万円/件

※太陽光発電設備及び電気自動車等と同時導入

太陽熱給湯設備

(再生可能エネルギー熱利用設備)

6

補助率 2/3

上限(住宅に限る) 30万円/件

木質バイオマス熱利用設備

(再生可能エネルギー熱利用設備)

6

補助率 2/3

上限(住宅に限る) 50万円/件

※燃料の木質バイオマスは原則として町内の森林から調達すること。

※薪ストーブの条件

①二次燃焼機能又はこれと同等以上の機能を有するストーブであること。

②土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けること。ただし、金属で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。

③ストーブ本体の周囲(側方及び後方100cm以上、上方及び前方150cm以上)は、可燃物等から離隔距離を確保すること。ただし、レンガ等の不燃材料でストーブを囲う場合はこの限りでない。

④煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃物から15cm以上離すこととし、壁、天井(小屋裏)、屋根の貫通部は二重煙突を使用すること。天井や屋根を貫通する場所では、木下地を45cm以上の開口として離隔距離をとり、周囲をケイカル板等の不燃板で覆うこと、また、壁であれば、めがね石を使用すること。

⑤煙突の高さは屋根面から垂直60cm以上の高さにすること。

※ペレットストーブの条件

ストーブ本体の周囲(側方及び後方60cm以上、上方及び前方100cm以上)は、可燃物等から離隔距離を確保すること。

高効率空調機器

6~

補助率 1/2

上限 10万円/件

補助率 1/2

上限 40万円/件

高効率給湯機器

6

補助率 1/2

上限 50万円/件

高効率照明機器

6

補助率 1/2

上限 50万円/件

コジェネレーション設備

6

補助率 1/2

上限(住宅に限る) 50万円/件

既存住宅断熱改修

個別協議

補助率 1/3

高性能建材(ガラス・窓・断熱材・玄関ドア)

上限 戸建住宅1戸あたり120万円、集合住宅1戸ごと15万円

ZEH

22

補助額 55万円/戸

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北広島町ゼロカーボンタウン推進加速化事業補助金交付要綱

令和5年6月1日 告示第79号

(令和5年9月1日施行)