○北広島町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和6年3月21日
規則第4号
北広島町犯罪被害者等支援条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町犯罪被害者等支援条例(令和6年北広島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(住居の提供の対象者)
第3条 条例第7条に定める犯罪被害者等のうち規則で定める者は、警察署長に被害届を提出していること等により犯罪等による被害を被ったことが確認できる者であって、犯罪等により従前の住居に居住することが困難になったことが明らかであると町長が認めた者及びその同居者とする。
(傷害の種類)
第4条 条例第10条に定める傷害は、全治1月以上の加療を要すると医師が診断した精神的疾患を含める。
(犯罪被害者見舞金の額)
第5条 条例第11条第1項に定める傷害見舞金及び遺族見舞金の額は、それぞれ犯罪行為被害者1人ごとの額とする。
(1) 犯罪行為被害者の傷害の状態及び加療を要する日数に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類の写し
(2) 犯罪行為による被害の発生状況等について町長が警察署等に確認すること及び申請者の資格等について町長が住民基本台帳を閲覧して確認することについての同意書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 犯罪行為被害者の死亡診断書、死体検案書の写しその他犯罪行為被害者の死亡の状況及び死亡年月日を証明することができる書類
(2) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び犯罪行為被害者との続柄が記載された戸籍全部事項証明書若しくは戸籍個人事項証明書の写し又はその他これらのことを証明することができる書類
(3) 申請者が犯罪行為被害者との婚姻の届出をしていないが、犯罪行為被害者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあったときは、その事実を認めることができる書類
(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときには、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(5) 申請者が条例第12条第1項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時犯罪行為被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(6) 犯罪行為による被害の発生状況等について、町長が警察署等に確認すること及び申請者の資格等について、町長が住民基本台帳を閲覧して確認することについての同意書(様式第2号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項第2号から第5号までに規定する書類のうち本町が交付するものについては、北広島町手数料条例(平成17年北広島町条例第74号)第6条の規定によりその交付に係る手数料を免除することができる。
(犯罪被害者見舞金の支給をしない場合)
第8条 条例第14条の規定により犯罪被害者見舞金を支給しないことができるときは、次に掲げるときとする。
(1) 犯罪行為が行われた時において、加害者と犯罪行為被害者又はその第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下同じ。)との間に、次のいずれかに該当する関係があったとき。
ア 婚姻関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ウ 三親等内の親族
エ その他同居の家族
(2) 犯罪行為による被害について、犯罪行為被害者又はその第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 暴行、脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 犯罪行為被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由があるとき。
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。
(1) 前条第1号アに規定する関係がある場合において、当該犯罪行為が行われた時に、当該犯罪行為被害者からの申立てにより、当該加害者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による命令が発せられているとき又はこれに準ずる事情があるとき。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待(当該犯罪行為が行われた時に、当該加害者による児童虐待により当該犯罪行為被害者の生命又は身体に重大な危険が生じていた場合に限る。)
イ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号、第5項第1号ホ及び同項第2号(第1号ホに係る部分に限る。)に掲げる行為を除き、当該犯罪行為が行われた時に、当該加害者による高齢者虐待により当該犯罪行為被害者の生命又は身体に重大な危険が生じていた場合に限る。)
ウ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号、第7項第5号及び第8項第5号に掲げる行為を除き、当該犯罪行為が行われた時に、当該加害者による障害者虐待により当該犯罪行為被害者の生命又は身体に重大な危険が生じていた場合に限る。)
(犯罪被害者見舞金の支給に関する特例)
第10条 既に傷害見舞金の支給を受けた犯罪行為被害者が当該支給を受けた傷害見舞金の原因となった犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金の支給については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。