○北広島町下水道事業企業職員の旅費に関する規程

令和6年4月1日

下水道事業告示第6号

北広島町下水道事業企業職員の旅費に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、北広島町下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和6年北広島町条例第2号)第1条に規定する企業職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合に支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給方法等)

第2条 職員に対する旅費の支給方法等に関しては、職員の旅費に関する条例(平成17年北広島町条例第42号)職員の旅費に関する規則(平成17年北広島町規則第46号)を準用する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

北広島町下水道事業企業職員の旅費に関する規程

令和6年4月1日 下水道事業告示第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
令和6年4月1日 下水道事業告示第6号