○北広島町下水道事業企業職員の旅費に関する規程
令和6年4月1日
下水道事業告示第6号
北広島町下水道事業企業職員の旅費に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、北広島町下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和6年北広島町条例第2号)第1条に規定する企業職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合に支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給方法等)
第2条 職員に対する旅費の支給方法等に関しては、職員の旅費に関する条例(平成17年北広島町条例第42号)、職員の旅費に関する規則(平成17年北広島町規則第46号)を準用する。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。