○北広島町下水道事業契約規程
令和6年4月1日
下水道事業告示第9号
北広島町下水道事業契約規程
(趣旨)
第1条 この規程は、北広島町下水道事業(以下「下水道事業」という。)において行う売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関する事務の取扱いについては、法令又は別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 下水道事業の契約事務については、北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号。以下「規則」という。)を準用する。この場合において、規則のうち「町」とあるのは「下水道事業」と、「町長」とあるのは「下水道事業の管理者の権限を行う町長」と、「規則」とあるのは「規程」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。