○北広島町下水道事業会計年度任用職員の取扱いに関する規程
令和6年4月1日
下水道事業告示第10号
北広島町下水道事業会計年度任用職員の取扱いに関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、北広島町下水道事業の会計年度任用職員の給与、勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の給与、勤務時間及び休暇等については、北広島町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年北広島町条例第22号)、北広島町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年北広島町規則第4号)及び北広島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北広島町規則第5号)の規定を準用する。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。