○北広島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程

令和6年4月1日

下水道事業告示第11号

北広島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程

(趣旨)

第1条 北広島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年北広島町条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(排水設備の設置等のその他の基準等)

第3条 排水設備の設置及び構造は、法令、条例及び次条に定めるもののほか、次に定めるところによるものとする。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 公共ますは、取付管と排水設備の境に位置するものとし、原則として、官民境界から1メートル以内の民有地に設置すること。

(公共ます等への固着)

第4条 条例第7条第2号に規定する箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによるものとする。

(1) 公共ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにすること。

(2) 排水管の据付けの基礎となる地盤をよく突き固め、埋め戻し後における排水管の不等沈下を起こさないようにすること。

(3) 排水管は、下流から上流に向かって敷設すること。

(4) 排水管の継手は、ごみ、泥等を除去し、清掃後に密着して接続させ、漏水しないようにすること。

(5) 埋め戻しは、目地が十分固まってから管を動かさないように砂で防護し、直接石塊など触れないよう下層から順次突き固めて上層まで行うこと。

(排水設備の計画の確認申請)

第5条 排水設備の新設等を条例第9条に規定する排水設備指定工事店に委託して条例第8条第1項の規定による計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図 縮尺1,000分の1以下3,000分の1以上とし、工事施工地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺100分の1以下200分の1以上とし、次の事項を記載すること。ただし、敷地面積の広大なものについては、300分の1まで縮小することができる。

ア 工事予定地の境界線及び面積(単位 平方メートル)

イ 道路、建物、水道、井戸、間取り(台所、浴室、洗濯場、便所)、その他汚水を排除する施設の位置

ウ 公共ますの位置

エ 排水管きょの位置、容量、こう配及び延長

オ 既存排水設備の位置及び構造

カ 除害施設、ポンプ施設、防臭装置の位置

キ 附属装置の種類及び規模

ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図 横は前号に規定する縮尺に準じるものとし、縦は縮尺100分の1とし、次の事項を記載すること。

ア 排水管の内径、こう配及び排水管きょの高さ

イ 排水設備を固着させる施設の高さ

ウ 管きょの容量、地盤高及び土かぶり

(4) 構造図 縮尺20分の1以上とし、排水管きょ除害施設及び附属装置等の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(5) 配管立図 手洗器、便器、排水管、ます、通気管及び附属装置の形状規格を記載すること。

2 他人の土地を使用しようとするときは所有者の同意書を添付すること。

3 条例第8条第1項の規定により確認したときは、農業集落排水設備計画確認通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(計画確認の変更)

第6条 条例第8条第2項の規定により変更の確認を受けようとする者は、排水設備等変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない事項は、次に掲げる変更とする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び便所の大きさ、構造、位置等の変更

(2) 塵芥防止装置、防臭装置等に係る確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更

3 前条第2項の規定は、条例第8条第2項の規定による確認について準用する。

(共同の設備)

第7条 排水設備は単独で設置しなければならない。ただし、土地、建物の状況その他特別の理由により単独で排水設備を設置することができないときは、町長の承認を得て2人以上の者が共同でこれを設置することができる。この場合、その排水設備の設置に関する義務について連帯して責任を負うものとする。

2 前項の承認を受けようとするときは、共同排水設備設置(変更)届出書(様式第4号)により代表者を定め、連署のうえ届け出なければならない。代表者を変更するときも同様とする。

(工事の着工及び完了届)

第8条 排水設備の新設等の工事に着工しようとするときは、着工しようとする日の前日までに、排水設備等工事着工届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第11条の規定による工事を完了したときは、排水設備等工事完了届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(検査員)

第9条 条例第11条に規定する町長の指定する職員(以下「検査員」という。)は、環境生活課及び支所に所属する職員とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その他の職員を指定することができる。

(排水設備等の設置基準)

第10条 排水設備等の設置基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(1) 管きょ

ア 管きょの構造は、暗きょ式とする。

イ 管きょのこう配は、やむを得ない場合を除き100分の2以上とする。

ウ 排水機器から取り出す排水管の最小口径は、次の表のとおりとする。

建物の種別

排水機器

最小排水管内径(mm)

一般住宅

洗面器・手洗器・小便器・一般の流し台・洗濯機・浴槽・浴室土間排水・足洗場

50以上

掃除流し

60以上

大便器(横走管3m以内)

75以上

共同住宅

アパート

マンション

洗面器・手洗器・小便器・洗濯機

50以上

流し台・浴槽・浴室土間排水・掃除流し

65以上

大便器(横走管3m以内)

75以上

エ 管きょの土かぶりは、次の表のとおりとする。

種別

土かぶり

公道内

60cm以上

私道内

60cm以上

宅地内

20cm以上

(2) ます又はマンホール

ア ます又はマンホールは、暗きょの起点、終点、集合点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管きょの接続箇所若しくはこう配が著しく変化する箇所に設置する。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。

イ ます又はマンホールは、暗きょの直線部にあっては、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

(3) 塵芥防止装置 施設又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排除するおそれのあるものの流入口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。

(4) 脂肪遮断装置 脂肪類を多量に排水する箇所には、脂肪遮断装置を設置しなければならない。

(5) 防臭装置 暗きょの終点付近その他必要な箇所には、防臭装置を設置しなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査又は掃除できるような構造でなければならない。

(6) 水洗便所

ア 大便器は、排水設備に汚物が停滞しないような洗浄装置にしなければならない。

イ 小便器は適当な洗浄装置にしなければならない。

ウ 大便器の排水管は、内径100ミリメートル以上のものを使用しなければならない。ただし、延長が3メートル以下のものについては、75ミリメートル以上とすることができる。

(身分証明書)

第11条 町長は、検査員に対して、北広島町下水道事業職員身分証明書(様式第7号。以下「身分証明書」という。)を交付する。

2 検査員は、その職務を行う場合においては、常に身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 検査員は、その身分を失ったときは、直ちにその旨を町長に届け出て身分証明書を町長に返納しなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第13条第1項の規定による届出は、農業集落排水施設使用開始等届出書(様式第8号)、条例第13条第2項による施設を一時使用する場合にあっては、農業集落排水施設一時使用届出書(様式第9号)によるものとする。

(使用料の徴収)

第13条 条例第14条の規定による使用料は、直接納付については農業集落排水施設使用料金納入通知書兼領収書(様式第10号)により納入し、口座振替は農業集落排水施設使用料口座振替通知書及び口座振替領収書(様式第11号)により納入者に通知するものとする。

(使用料の精算)

第14条 町長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次月の使用料でこれを精算する。ただし、町長がこれにより難いと認めるときは、この限りではない。

(使用料の前納)

第15条 条例第15条第4項の規定により土木建築の工事等による排水のため、施設を臨時使用する使用者に、当該使用開始の際に1か月分に相当する使用料を前納させることができる。

2 町長は、前項の規定により前納された使用料については、使用廃止と同時にこれを精算し、差額があるときはこれを追徴し、又は還付するものとする。

(使用料の徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、1年を限度として使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用水量の算定方法)

第17条 条例第16条第2項第2号の規定による認定基準は、次に掲げるところによる。

(1) 世帯員数による認定

世帯員数

認定汚水量

1人

10m3

2人

16m3

3人

22m3

4人

27m3

5人

32m3

6人

37m3

7人

42m3

以降1人当たり4m3加算

(2) 前号以外の井戸等を使用する場合は、使用者、人員、業態、水の使用状況その他の事実を考慮して町長が認定した使用水量とする。

(3) 月の中途において使用を開始又は停止した場合の認定水量は、開始した月は次月から1か月分を、停止した月は当月1か月分として算定し、日割りによる算定は行わない。

2 前項によらず使用水量を認定する場合は、水道メーター器を取り付けて使用水量を認定することができる。その際の認定水量は全水道使用量の95パーセントとする。改造工事費(撤去時の工事費を含む。)は使用者負担とする。

3 前項1及び2による認定は、開始から1年間は認定方法を変更できないものとする。ただし、水道水使用による変更はこの限りではない。

(占用の許可申請)

第18条 条例第23条の規定による占用の許可を受けようとする者は、農業集落排水施設敷地等占用許可申請書(様式第12号)に次に掲げる図書を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図 縮尺1,000分の1以下3,000分の1以上とする。

(2) 平面図 縮尺100分の1以下200分の1以上とし、次の事項を記載すること。

ア 丈量図

イ 求積表

(3) 横断図 縮尺50分の1以下100分の1以上とする。

(4) 設置しようとする物件に係る工事の仕様書、設計図書その他の書類

2 占用が隣接の土地又は建物の所有者、居住者等の利害に関係があると認められる場合においては、これらの者の同意書を添付しなければならない。

3 町長は、前項の規定による許可をしたときは、農業集落排水施設敷地等占用許可書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。

(占用の期間等)

第19条 占用の期間は3年以内とする。

2 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後も引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日前30日までに前条第1項に規定する農業集落排水施設敷地等占用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第20条 町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、占用物件の除去若しくは施設を原状に回復することを命ずることができる。

(1) 施設の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(2) この規程に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

2 町長は、前項の規定による処分によって、占用者に損害を及ぼすことがあっても、その責は負わない。

(権利譲渡の禁止)

第21条 条例第23条の規定による占用の許可を受けた者は、当該許可に係る権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合においては、この限りでない。

(代理人選定届出書)

第22条 条例第26条第1項の規定による届出は、排水設備代理人選定(変更)届出書(様式第14号)によるものとする。

(管理人選定届出書)

第23条 条例第27条第1項の規定による届出は、排水設備管理人選定(変更)届出書(様式第15号)によるものとする。

(使用料等の減免)

第24条 条例第28条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、農業集落排水施設使用料等減免申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の適否を決定し、農業集落排水施設使用料等減免決定(却下)通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の北広島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年北広島町規則第123号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

北広島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程

令和6年4月1日 下水道事業告示第11号

(令和6年4月1日施行)