○北広島町霊きゅう車運営管理規程の特例に関する規程

令和8年4月1日

告示第28号

北広島町霊きゅう車運営管理規程の特例に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、北広島町で運営する霊きゅう車について、町民の利便性を図り、円滑な運営を行うため、北広島町霊きゅう車運営管理規程(平成17年北広島町告示第87号)(以下、「管理規程」という。)によるもののほか、特別に使用を可能とするものについて定めるものとする。

(対象者の特例)

第2条 管理規程第6条の規定にかかわらず、別表に規定する施設を使用する時は、町長の許可を得た場合に限り、霊きゅう車を使用できる者として取り扱うものとする。

(その他)

第3条 北広島町火葬場設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第147号)第2条に規定する火葬場が不測の事態にあり、別表に規定する火葬場以外の施設を使用する場合は、この規程に準ずるものとする。

2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

別表(第2条関係)

火葬場の名称

所在地

千風苑

広島県山県郡安芸太田町大字土居670番地4

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

2 北広島町霊きゅう車管理運営規程の特例に関する規程(平成20年北広島町告示第46号)は、廃止する。

北広島町霊きゅう車運営管理規程の特例に関する規程

令和8年4月1日 告示第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
令和8年4月1日 告示第28号