○北広島町霊きゅう車運営管理規程の特例に関する規程
令和8年4月1日
告示第28号
北広島町霊きゅう車運営管理規程の特例に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、北広島町で運営する霊きゅう車について、町民の利便性を図り、円滑な運営を行うため、北広島町霊きゅう車運営管理規程(平成17年北広島町告示第87号)(以下、「管理規程」という。)によるもののほか、特別に使用を可能とするものについて定めるものとする。
(対象者の特例)
第2条 管理規程第6条の規定にかかわらず、別表に規定する施設を使用する時は、町長の許可を得た場合に限り、霊きゅう車を使用できる者として取り扱うものとする。
(その他)
第3条 北広島町火葬場設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第147号)第2条に規定する火葬場が不測の事態にあり、別表に規定する火葬場以外の施設を使用する場合は、この規程に準ずるものとする。
2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第2条関係)
火葬場の名称 | 所在地 |
千風苑 | 広島県山県郡安芸太田町大字土居670番地4 |
附則
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
2 北広島町霊きゅう車管理運営規程の特例に関する規程(平成20年北広島町告示第46号)は、廃止する。