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(新型コロナウイルス感染症関連)国民健康保険被保険者資格証明書が交付されている方へ

印刷用ページを表示する更新日:2020年3月12日更新

 帰国者・接触者外来受診時における被保険者資格証明書の取扱い

 新型コロナウイルス感染症の疑いで、国民健康保険の被保険者資格証明書の方が、帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様に取り扱うことになりました。

 これにより、一部負担金(自己負担)は、3割または2割となります。

 70歳から74歳までの方は、一部負担金が2割となりますが、所得によっては、3割となります。

 令和2年3月から適用されますので、受診する場合は、資格証明書をご提示ください。

(注意)その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。

広島県内の電話相談窓口
広島県西部保健所広島支所 平日 8時30分から17時00分 082-228-2111
休日・夜間(上記以外) 082-513-2567