今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申請として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
具体的な手続きについては、日本年金機構ホームページ内「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について<外部リンク>」をご覧ください。
令和2年5月1日
ねんきん加入者ダイヤル Tel:0570 -003 -004
広島西年金事務所 Tel:082-535-1505(代表)
北広島町町民課住民係 Tel:050-5812-1854