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新型コロナウイルス感染症関連傷病手当金の支給

印刷用ページを表示する更新日:2020年11月30日更新

新型コロナウイルス感染症による傷病手当金

 被保険者のうち被用者(給与の支払いを受けている人)であって、新型コロナウイルス感染症

に感染または発熱などの症状があり感染が疑われたために、会社等を休み給与収入が減少

した場合に傷病手当金を支給します。※一定の要件を満たした場合に限ります。

 支給を受けるには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わ

せください。

対象者

 以下のすべてに該当する人

  ◆北広島町国民健康保険の被保険者又は広島県後期高齢者医療保険の被保険者

  ◆勤務先から給与の支払いを受けている。

  ◆新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため

    に仕事をすることができなかった期間がある。

  ◆3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日がある。

  ◆休んだ期間について、給与の全部または一部が支給されない。

   ※申請には、医療機関や事業主からの証明が必要です。

支給対象期間

  仕事を休んで4日目以降の日から、仕事をすることができない期間

支給額

  (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)✕3分の2✕支給対象

   となる日数

 ※給与の一部を受け取ることができる場合等は、支給額が減額されたり、支給されないことが

  あります。

適用期間

  令和2年1月1日から令和4年9月30日

  ※ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで