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セーフティネット認定について【支援策】広島県県費預託融資制度(セーフティネット保証関連)

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
 広島県では、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少等に対応した資金調達に活用可能な制度を設けています。

セーフティネット保証4号の認定について

 北広島町では、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により、経営の安定に支障を生じている町内中小企業者を支援するためにセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

 ●円滑な融資手続きのため、金融機関等への事前相談をお勧めします。

 ●委任状について、下記リンクに様式を掲載しています。

 (金融機関等の代理人が申請する場合に必要ですが、内部の従業員や家族の場合は不要です。)

    委任状様式 [PDFファイル/56KB]

セーフティーネット保証4号制度利用時の注意事項

●セーフティーネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途が借換目的に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)の上、指定期間が令和6年6月30日まで延長されています(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。

●売上げが分かる書類で、法人事業概況説明書を提出される場合は、第1表、第2表併せて提出してください。第2表のみの場合認定ができません。

●新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期により、比較する年が異なる場合があります。

●税抜き税込みについては、どちらかに揃えてください。

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置について

●業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、又は前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない等の特段の事情がある方は、創業者等運用緩和の様式第4-(3)~(5)のいずれかの要件を満たすことで認定を受けることが可能です。

●セーフティーネット4号保証認定申請の際に前年比較が適当でないため、特例措置様式第4-(3)~(5)の使用を検討されている場合、単にコロナウイルスの影響が収まっていないというような理由では認定ができません。特例措置様式第4-(3)~(5)を利用できる理由は、業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合、又は事業拡大(新規事業を展開、店舗を増やした等)に限られますのでご注意ください。

セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較について

●セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年度以前の同期と比較することとなります。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期より後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。

利用対象者

(1)北広島町において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症等による影響に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年等同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年等同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。

認定に必要な書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [2部] 
  指定様式 
(2)売上高確認表 添付書類 [1部]
  指定様式 
(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 [1部]
  (売上台帳、売上高確認表、事業概況説明書一式、試算表等)
(4)委任状 [1部]
  ※代理人が申請する場合に必要
(5)法人(個人)の北広島町内における事業実態が確認できる資料 [1部]
  <法人>
  ・登記簿謄本等(現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書のいずれでも可)の写し
   (直近3か月以内に発行のもの、コピー可)
  <個人事業者>
  ・直近の確定申告書の写し等(事業所の所在地の記載があるもの)

申請様式

◇セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症の影響)に係る認定申請書様式

■通常の様式■

自然災害等の突発的事由等用

様式第4-(1)

申請書様式第4-(1) [PDFファイル/48KB]

売上高確認表

添付書類 第4-(1) [PDFファイル/50KB]

新型コロナウイルス感染症用

様式第4-(2)

申請書様式第4-(2) [PDFファイル/54KB]

売上高確認表

添付書類 第4-(2) [PDFファイル/50KB]

■創業者等運用緩和の様式■(新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の中小企業者)
(1)最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較して20%以上減少する場合 様式第4-(3)

申請書様式第4-(3) [PDFファイル/56KB]

売上高確認表

添付書類 第4-(3) [PDFファイル/48KB]

(2)最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20%以上減少し、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少する場合 様式第4-(4)

申請書様式第4-(4) [PDFファイル/55KB]

売上高確認表

添付書類 第4-(4) [PDFファイル/49KB]

(3)最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して20%以上減少し、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の売上高等を比較して20%以上減少する場合 様式第4-(5)

申請書様式第4-(5) [PDFファイル/56KB]

売上高確認表

添付書類 第4-(5) [PDFファイル/50KB]

 

セーフティネット保証5号の認定について

 北広島町では、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により、経営の安定に支障を生じている町内中小企業者を支援するためにセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

 ●円滑な融資手続きのため、金融機関等への事前相談をお勧めします。

 ●委任状について、下記リンクに様式を掲載しています。

 (金融機関等の代理人が申請する場合に必要ですが、内部の従業員や家族の場合は不要です。)

    委任状様式 [PDFファイル/56KB]

セーフティーネット保証5号制度利用時の注意事項

●5号の認定申請の際、日本標準産業分類の細分類番号を記載していただきますが、業種判断に際してご不安がある場合は信用保証協会へお問い合わせください。

令和6年4月1日から対象業種が更新されていますのでご注意ください。

 セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年4月1日~同年6月30日)

 指定業種一覧 [PDFファイル/456KB]

●新型コロナウイルス感染症に係る時限的な運用緩和として、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可とします。

●売上げが分かる書類で、法人事業概況説明書を提出される場合は、第1表、第2表併せて提出してください。第2表のみの場合認定ができません。

●新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期により、比較する年が異なる場合があります。

●税抜き税込みについては、どちらかに揃えてください。

セーフティネット保証5号の認定における売上高等の比較について

 セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年度以前の同期と比較することとなります。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期より後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
 この取り扱いは、セーフティネット保証5号においても同様としますが、「最近3か月の売上高(実績)」と比較する場合は、感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。

利用対象者

(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の
中小企業者
(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が
  20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

認定に必要な書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 [2部]
   指定様式
(2)売上高確認表 添付書類 [1部]
   指定様式 
(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 [1部]
   (売上台帳、売上高確認表、事業概況説明書一式、試算表等)
(4)委任状 [1部]
   ※代理人が申請する場合に必要
(5)法人(個人)の北広島町内における事業実態が確認できる資料[1部]
   <法人>
   ・登記簿謄本等(現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書のいずれでも可)の写し
(直近3か月以内に発行のもの、コピー可)
   <個人事業者>
   ・直近の確定申告書の写し等(事業所の所在地の記載があるもの)

申請様式

◇セーフティネット保証5号に係る認定申請様式

 新型コロナウイルス感染症の発生に起因する場合で、弾力的な認定基準(直近の売上高実績の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上減少要件)を用いる場合は、「2.認定基準緩和の場合」の様式を使用してください。

※指定業種は中小企業庁のHPよりご確認ください。

  https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm<外部リンク>

■通常の様式■(直近3か月の実績)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

 

様式第5-(イ)-(1)

申請書様式 第5-イー1 [PDFファイル/51KB]

添付様式

添付書類 第5-イー1 [PDFファイル/60KB]

 

【兼業2】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5-(イ)-(2)

申請書様式 第5-イー2 [PDFファイル/50KB]

添付様式

添付書類 第5-イー2 [PDFファイル/62KB]

【兼業3】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式第5-(イ)-(3)

申請書様式 第5-イー3 [PDFファイル/54KB]

添付様式

添付書類 第5-イー3 [PDFファイル/61KB]

■認定基準緩和の様式■(最近1か月の実績とその後2か月の見込を含む3か月との比較)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-(イ)-(4)

申請書様式 第5-イー4 [PDFファイル/55KB]

添付様式

添付書類 第5-イー4 [PDFファイル/62KB]

【兼業2】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5-(イ)-(5)

申請書様式 第5-イー5 [PDFファイル/54KB]

添付様式

添付書類 第5-イー5 [PDFファイル/64KB]

【兼業3】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式第5-(イ)-(6)

申請書様式 第5-イー6 [PDFファイル/58KB]

添付様式

添付書類 第5-イー6 [PDFファイル/64KB]

3.創業者等運用緩和の様式
 【対象】・業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者

     ・前年以降店舗や業容拡大により対前年の比較が困難な中小企業者
      ※対象になることが確認できるものが必要です。

     事前に商工観光課 商工振興係(Tel:0826-72-7368)までお問い合せください。

   ※ 主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業です。

認定申請の受付窓口

〒731-1533
山県郡北広島町有田1122番地
(道の駅舞ロードIC千代田管理棟内)

北広島町 商工観光課 商工振興係

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