住宅用火災警報器は、平成18年6月1日から全ての住宅に設置が義務付けられています。
大切な命を守るために必ず設置しましょう。
また、設置している警報器は定期的に作動点検を行い、設置から10年を目安に本体を交換しましょう。
住宅火災による死者数は建物火災の約9割を占めており、その死亡原因の約6割が逃げ遅れによるものとなっています。
そこで、就寝中など人が火災に気が付きにくい場合でも、火災を早期に発見し、知らせてくれる住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
寝室として使用されている部屋。
寝室がある階から下の階に通じる階段。
(屋外に直接避難できる階を除く。)
寝室がある階から2つ下の階の階段。
(屋外に設置された階段及び当該階段の上階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く。)
寝室が避難階(1階等)のみにある場合は、部屋がある最上階から下の階に通じる階段。
4:その他
住宅用火災警報器の設置が必要ない階のうち、床面積が7平方メートル以上の部屋が5以上ある階の廊下。
壁から60cm以上離れた位置
梁などから60cm以上離れた位置
エアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離れた位置
天井から15cm以上50cm以内の位置
住宅用火災警報器は、煙や熱を感知して警報音などで火災の発生を知らせるもので、煙式と熱式があります。設置義務があるのは煙式です。
台所など火災以外の煙などが発生する場所に設置する場合は、熱式を設置しましょう。
なお、音が聞き取りづらい方には、住宅用火災警報器と無線や有線で接続すると、光や振動などで警報を補助する装置もあります。
点検方法 ヒモを引っ張るかボタンを押すだけです。
総務消防庁ホームページ住宅用火災警報器Q&A<外部リンク>