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消毒用アルコールの安全な取扱いについて

印刷用ページを表示する更新日:2020年5月1日更新
 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒などのため、消防法に定める危険物の第4類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
 消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、取扱う場合には注意が必要です。
 このような状況を踏まえ、ご家庭や事業所などにおいて、消毒用アルコールの安全な取扱いについて、以下の火災予防上の一般的な注意事項に留意し、安全に取扱いましょう。

火災予防上の一般的な注意事項

  1.  消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
     
  2.  消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えることのないように留意すること。
     
  3.  消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれまたは飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を表示すること。
     
  4.  室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰め替えなどにより、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通気性の良い場所や換気が行われている場所で行うこと。また、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。

商品例 表示例

多量に貯蔵・取扱う場合の注意事項

 消毒用アルコールについては、貯蔵量や使用量により、消防法や北広島町火災予防条例の規定により、届出や一定の安全対策が必要になる場合があります。
 ご不明な点などがありましたら、最寄りの消防署又は出張所にお問い合わせください。舞太郎 

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