薪ストーブ等を設置する場合は、火災予防条例の基準に従い設置してください。
上方 | 1.5メートル | |
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側方 | 1メートル | |
前方 | 1.5メートル | |
後方 | 1メートル |
屋根面から垂直60センチメートル以上の高さにする。 | 煙突の水平距離で1メートル以内にある建築物の軒から60センチメートル以上の高さにする。 |
煙突構造又は材質に応じ、支わく、支線、腕金具等で固定する。
容易に清掃ができる構造とする。(煙突内に煤煙が付着したら除去する。)
可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分は、めがね石をはめ込み、又は遮熱材料で有効に被覆する。