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薪ストーブ等の設置に関する火災予防条例

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

薪ストーブ等を設置する場合は、火災予防条例の基準に従い設置してください。

ストーブの設置基準

ストーブの周囲には可燃物等から離隔距離をとる

 

離隔距離 上方 1.5メートル
側方 1メートル
前方 1.5メートル
後方 1メートル

土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設置する

ストーブの設置床

煙突の設置基準

煙突の高さは屋根などから60センチメートル以上にする

 
屋根面から垂直60センチメートル以上の高さにする。 煙突の水平距離で1メートル以内にある建築物の軒から60センチメートル以上の高さにする。

煙突の高さ

煙突の高さ(1メートル以内にある建築物の軒からの高さ)

煙突は建築物の部分である木材その他の可燃物から15センチメートル以上離す

建築物部分の可燃材料から15センチメートル以上離す

煙突構造又は材質に応じ、支わく、支線、腕金具等で固定する。

容易に清掃ができる構造とする。(煙突内に煤煙が付着したら除去する。)

煙突貫通部

煙突貫通部
可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分は、めがね石をはめ込み、又は遮熱材料で有効に被覆する。