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違反対象物公表制度について

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新

違反対象物公表制度とは・・・

建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるように消防署が把握した『重大な消防法令違反』公表する制度です。                                                        

対象となる建物

飲食店、百貨店・店舗、ホテル・旅館・民宿等の宿泊施設、集会所などの不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設などの一人では避難することが難しい方が利用する建物です。                    

対象となる違反の内容

消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。

屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備

公表の時期

消防署が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても違反が認められる場合に公表します。

なお、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

立入検査

公表の方法と公表の内容

公表は、北広島町のホームページにおいて行います。

公表の内容は、建物の名称所在地及び違反の内容です。

建物関係者の方へ

所有又は管理する建物において、増改築工事や使用する用途の変更などを行う場合には、事前に消防署へご相談ください。建物の変更内容によっては、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が必要になる場合があります。これらの設備が設置されていない場合には公表の対象となることがありますのご注意ください。