北広島町では、町内に住む人と町内に定住を予定しているU・I・Jターン希望者を対象に無料職業紹介を行っています。即戦力となる人材をお探しの事業主の方は是非ご利用ください。
即戦力となる人材がほしい
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求人および出向、従業員の再就職支援に関するご相談は、公益財団法人産業雇用安定センターまでお問い合わせください。
公益財団法人産業雇用安定センターホームページ<外部リンク>
広島県最低賃金は、令和4年10月1日から時間額930円です。
広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。年齢・性別・雇用形態(臨時・パート・アルバイト等)を問いません。
広島県特定(産業別)最低賃金額は次表のとおりです。 (効力発生日:令和4年10月1日)
特定(産業別)最低賃金が適用される業種 | 最低賃金額(時間額) | 発行年月日 | |
---|---|---|---|
製鉄業等 | 1,024円 | 令和4.12.31 |
左記の産業に該当する事業所で働く労働者にはそれぞれの広島県特定(産業別)最低賃金が適用されます。ただし、下記の者には広島県最低賃金が適用されます。 ①年齢18歳未満または65歳以上の者 ②雇入れ後6ヶ月未満の者であって、技能習得中の者 ③清掃または片付けの業務に主として従事する者 ④左記の産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者 出入国管理及び難民認定法に基づく「技能実習生」は、当該業務に一定の経験を有しているものであるため、②の「技術習得中のもの」に該当しません。 派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。なお、適用される業種の詳細等につきましては、広島労働局労働基準部賃金室(電話082-221-9244)または広島北労働基準監督署(電話082-812-2115)にお問い合わせください。 |
金属製品製造業 | 969円 | 令和4.12.31 | |
はん用機械器具等製造業 | 984円 | 令和4.12.31 | |
電子部品等製造業 | 953円 | 令和4.12.31 | |
自動車・同附属品製造業 | 964円 | 令和4.12.31 | |
船舶等製造業 | 999円 | 令和4.12.31 | |
自動車小売業 | 958円 | 令和4.12.31 | |
各種商品小売業 | 930円 | 令和4.10.1 |
※詳細につきましては広島労働局 労働基準部 賃金室(Tel:082-221-9244)までお問い合わせください。
※有期労働契約の新しいルールができました。
(有期労働契約とは、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称に関わらず、1年契約、6ヶ月契約などの期間の定めのある労働契約のことをいいます。)
労働契約法改正のポイントについては労働契約法改正のポイント[PDFファイル/4.46MB]をご覧ください
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