広島県最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,020円です。
広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。年齢・性別・雇用形態(臨時・パート・アルバイト等)を問いません。
広島県特定(産業別)最低賃金額は次表のとおりです。
特定(産業別)最低賃金が適用される業種 | 最低賃金額(時間額) | 発行年月日 | |
---|---|---|---|
製鉄業等 | 1,064円 | 令和5.12.31 |
左記の産業に該当する事業所で働く労働者にはそれぞれの広島県特定(産業別)最低賃金が適用されます。ただし、下記の者には広島県最低賃金が適用されます。 ①年齢18歳未満または65歳以上の者 ②雇入れ後6ヶ月未満の者であって、技能習得中の者 ③清掃または片付けの業務に主として従事する者 ④左記の産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者 出入国管理及び難民認定法に基づく「技能実習生」は、当該業務に一定の経験を有しているものであるため、②の「技術習得中のもの」に該当しません。 派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。なお、適用される業種の詳細等につきましては、広島労働局労働基準部賃金室(電話082-221-9244)または広島北労働基準監督署(電話082-812-2115)にお問い合わせください。 |
金属製品製造業 | 1,020円 |
令和6.10.1 |
|
はん用機械器具等製造業 | 1,020円 | 令和5.12.31 | |
電子部品等製造業 |
1,020円 |
令和6.10.1 | |
自動車・同附属品製造業 | 1,020円 | 令和6.10.1 | |
船舶等製造業 | 1,030円 | 令和5.12.31 | |
自動車小売業 | 1,020円 | 令和6.10.1 | |
各種商品小売業 | 1,020円 | 令和6.10.1 |
※詳細につきましては広島労働局 労働基準部 賃金室(Tel:082-221-9244)までお問い合わせください。
※最低賃金引き上げの支援策として、「業務改善助成金」(問い合わせ先:雇用環境・均等室(082-221-9247))や「キャリアアップ助成金」(問い合わせ先:職業安定部職業対策課(082-502-7832))等がありますので、お問い合わせください。
名称 | 北広島町求人情報センター |
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場所 | 〒731-1595 北広島町有田1234 北広島町役場2階 まちづくり推進課 地域づくり係内 |
電話 | 0826-72-7358 |
Fax | (0826)72-5242 |
メール | お問い合わせフォームをご利用ください。 |
休日 | 土、日、休、祝日 |
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