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森林の土地の所有者となったときの届出制度

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月7日更新
こんなとき いつまでに 必要な物
新たに森林の土地の所有者となったとき(売買、相続、贈与等) 新たに土地の所有者となった日から起算して90日以内 届出書、位置図、登記事項証明書の写し、または土地売買契約書など新たに土地の所有者となったことがわかる書類 各1部

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、町への事後の届出が義務付けられました。
 新たに土地の所有者となった方とは、個人、法人を問わず、売買や相続などにより、森林の土地を新たに取得した方をいい、面積に関わらず、土地の所有者となった日から90日以内に届出を行わなければなりません。(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。)
 これは、森林に関する諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を的確に把握することが重要であるからです。
 また、近年、森林の所有者情報等の把握が困難な状況となっており、森林施業に支障をきたすケースがあります。この届出制度で提出された森林所有者情報を森林施業推進のために、有効利用できれば手入れ不足の荒廃した森林を減らすことにつながりますので、ご理解とご協力をお願いします。
 このことにより、平成27年10月より、意欲のある森林管理者(森林組合等)への森林の所有者情報の提供に同意していただける方は、届出書とあわせて、「同意書」の提出をお願いいたします。
 なお、森林施業以外の目的には使用しません。

この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
(所有権移転登記に代わるものではありません。)

この届出の受理に関して、町から受理を行った旨の通知はありません。
(届出を受け付けるのみです。)

届出書様式

添付資料

  1. 森林の位置を示す地図
  2. 登記事項証明書の写し、登記済証の写し、売買契約書の写し、遺産分割協議書の写し等
  3. 上記、同意書(森林所有者情報等を森林施業のために、意欲のある森林管理者(森林組合等)に提供することに同意される場合のみ) 

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