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森林の土地の所有者となったときの届出制度

印刷用ページを表示する更新日:2026年3月30日更新

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町長への事後の届出が義務付けられています。

こんなとき いつまでに 必要な物
新たに森林の土地の所有者となったとき(売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保、その他の契約など移転の事由を問いません。) 新たに土地の所有者となった日から起算して90日以内 届出書 [PDFファイル/482KB]、位置図、届出者が森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面(登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録、登記済証などの写し)【各1部】

 森林の土地の所有者届出制度の概要(林野庁森林整備部計画課作成) [PDFファイル/873KB]

 この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
 (所有権移転登記に代わるものではありません。)

 この届出の受理に関して、町から受理を行った旨の通知はありません。
 (届出を受け付けるのみです。)

 

届出の対象者

 個人、法人を問わず、売買や相続などにより、森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(※)を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
 ※次の面積以上の土地の売買契約をしたときは、国土利用計画法に基づく事後届出が必要です。
 国土利用計画法に市街化区域:2,000平方メートル、そのほかの都市計画区域:5,000平方メートル、都市計画区域外:10,000平方メートル(1ha)
 

対象となる森林

 広島県が作成する地域森林計画の対象森林が、届出の対象となります。

※登記上の地目が山林以外であっても、取得した土地が森林の状態である場合には、届出の対象となる地域森林計画の対象森林である可能性があります。
 不明な場合は、広島県林業課にお問合せください。

外部リンク:広島県ホームページ
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/86/shinrinsyoyuusyatodoke.html<外部リンク>

届出の時期

 土地の所有者となった日から90日以内です。
 相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

令和8年4月1日から森林の土地の所有者届出書の書式が変わります

  令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、次の書式にて提出してください。

添付資料
1.森林の位置を示す地図
2.届出者が森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面(登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録、登記済証などの写し)
  

荒廃した森林を減らすために

 森林の土地の所有者届出書にあわせて、意欲のある森林管理者(森林組合等)への森林の所有者情報の提供に同意していただける方は、届出書とあわせて、「同意書」の提出をお願いしています。
 近年、森林の所有者情報等の把握が困難な状況となっており、森林施業に支障をきたすケースがあります。森林施業を推進し、手入れ不足の荒廃した森林を減らすため、ご協力ください。森林施業以外の目的には使用しません。

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