畑地化促進事業について
畑地化促進事業(畑地化支援・定着促進支援)について
水田を畑地化(はたちか)して畑作物の本作化に取り組む販売農家等に対して、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行う、畑地化促進事業に係る要望調査を行います。
多くの要件がありますので、事業の活用を希望される方は、まずは北広島町農業再生協議事務局へお問い合わせください。農地に関係する情報や今後の作付け意向などについて、調査・聞き取りをさせていただき、要件に該当される方へ要望書をお送りします。
交付対象・要件について
○ 交付対象者
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む販売農家又は集落営農
○ 交付対象農地
・令和7年度において主食用米、戦略作物、産地交付金等の交付対象となった農地
・畦畔・水路・取水口が写真で撮影・確認できる農地
・貸借農地の場合は、農地所有者の同意書が提出可能な農地
・概ね団地を形成している農地
○ 交付要件
令和8年度から令和12年度までの5年間、継続して、対象作物を作付・出荷・販売まで行うこと
(採択後5年間、これまでどおりの現地確認・収量確認・出荷伝票提出などが必要です)
留意事項
○ 畑地化の取組みとは、水田活用の直接支払交付金における交付対象水田から除外する取組です。
(採択後は二度と水田活用の直接支払交付金が交付されない農地になります)
〇 田から畑への地目変更は不要です。
○ 本事業は申請面積等に応じてポイントが配分され、ポイントが上位の農業者から予算の範囲内で
採択となりますので、申請を行っても事業を活用できない場合があります。
(不採択となった場合は、水田活用の直接支払交付金の対象となります)
〇 高収益作物を生産するために畑地化支援等を受けた場合、畑作物への作付変更は5年間
行うことができません。
(畑作物から高収益作物への作付変更は可能です)
○ 畑作物のうち、麦、大豆、飼料作物、子実用とうもろこし、そば、においては収量が
基準単収の二分の一未満になる場合には遡って返還となり、
二度と水田活用の直接支払交付金は交付されません。
〇 ほ場の一部でも、作付・出荷・販売を行わない箇所がある場合には、
遡って返還となり、二度と水田活用の直接支払交付金は交付されません。
○ 定着促進支援の一括交付を要望しても、国の予算が不足する場合は分割交付になります。
〇 交付後6年目以降も、本事業の趣旨に沿った農地利用を行うことが求められます。
畑地化支援・定着促進支援
| 対象作物 | 畑地化支援 | 定着促進支援 |
|
高収益作物 |
7万円/10a | 2万円/10a×5年間 または 10万円/10a(一括) |
| 畑作物 (麦、大豆、飼料作物(牧草等)、そば等) |
7万円/10a |
2万円/10a×5年間 |
※ 高収益作物の定着促進支援について、加工・業務用の野菜及び果樹の場合は、
3.0万円/10a×5年間又は15.0万円/10a(一括)
※ 加工・業務用の野菜及び果樹にあっては、出荷・販売契約書の写し及び販売伝票の写しが必要です。
お問い合わせ
事業の活用を希望される方は、農地に関係する情報や今後の作付け意向などについて、調査・聞き取りをさせていただきますので、次の北広島町農業再生協議事務局(北広島町本庁・各支所)へお問い合わせください。
〇 お問い合わせ期間:令和8年1月28日(水曜日) から 令和8年2月17日(火曜日)まで
(期間終了後にお問い合わせの場合には、令和8年度の交付を受けることはできません。)
農 林 課 農業振興係 0826-72-7363
芸北支所 産業建設係 0826-35-0111
大朝支所 産業建設係 0826-82-2211
豊平支所 産業建設係 0826-83-1122
ダウンロード
畑地化促進事業(畑地化支援・定着促進支援)ちらし [PDFファイル/62KB]
〇 お問い合わせ後、要望書を作成する際に、次の様式をご利用ください。
畑地化促進事業(畑地化支援・定着促進支援)要望書 [Wordファイル/12KB]











