広島県 福祉のまちづくり条例
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広島県では、真に豊かな福祉社会の実現を目指し、すべての県民が、自らの意思で自由に行動し、社会参加できる、だれもが住みよいまちをみんなでつくりあげるため、「福祉のまちづくり条例」を制定しています。
この条例では、不特定多数の人が利用する建物、道路、公園などについて、スロープや手すりを設けることなどを定めて、すべての県民が安全で快適に生活できるまちづくりを進めることとしています。
福祉のまちづくり整備マニュアルについて
この整備マニュアルは、不特定多数の人が利用する建物、道路、公園及び駐車場といった施設の事業者及び設計者をはじめ、県民の皆様に「広島県福祉のまちづく り条例」をより深く理解していただくため、条例における「整備基準」(基本的な整備基準)及び円滑に利用できる「誘導基準」(望ましい基準)を解説したも のです。
事業者及び設計者をはじめ、県民の皆様がこの整備マニュアルを有効に活用していただき、生きがいをもって生活することができる住みよい福祉のまちづくりの実現に向けて、より一層のご協力をお願いいたします。
法人・業者の方へ
北広島町内の施設で協議をされる場合は、北広島町役場 建設課へ以下の資料を提出してください。
提出資料 (2部)
- 適用施設建築等(変更)事前協議書
- 適用施設整備調書
- 図面
受付、問い合わせ窓口
本庁 建設課 都市管理係
電話 0826-72-7364