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開発行為について

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新

町内において一定規模以上の開発行為を行う際には、次の届出が必要です。

開発行為等

法令・条例等 主な適用 窓口 備考
都市計画法
  • 都市計画区域内 3,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外1ヘクタール以上
北広島町役場建設課
0826-72-7364
北広島町開発行為の適正化に関する条例
  • 都市計画区域外3,000㎡以上、又は都市計画区域内1,000㎡以上の土地の区画形質の変更
  • 建築物の新築、増築又は改築で、地上高が13m以上又は延面積500㎡以上
  • その他の工作物の新築、増築又は改築で、道路100m以上、鉄塔及びコンクリート柱20m以上
  • 土石の採取で、面積500㎡以上又は容積1,000㎥以上
  • 太陽光発電施設(10kW未満又は屋根設置の場合を除く)の新設、増設又は継承を行うもの
北広島町役場環境生活課
0826-72-7365
林地開発許可制度
  • 地域森林計画の対象となる民有林内において、1ヘクタールを超える開発
北広島町役場農林課
0826-72-7363
土砂条例
  • 500立方メートルの土砂の搬出
  • 2000平方メートル以上の埋立等
北広島町役場建設課
 0826-72-7364