開発行為について
印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新
町内において一定規模以上の開発行為を行う際には、次の届出が必要です。
開発行為等
法令・条例等 | 主な適用 | 窓口 | 備考 |
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都市計画法 |
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北広島町役場建設課 0826-72-7364 |
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北広島町開発行為の適正化に関する条例 |
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北広島町役場環境生活課 0826-72-7365 |
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林地開発許可制度 |
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北広島町役場農林課 0826-72-7363 |
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土砂条例 |
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北広島町役場建設課 0826-72-7364 |
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