北広島町開発行為の適正化に関する条例について
北広島町開発行為の適正化に関する条例について
町内において一定要件を満たす開発行為を行う際には、次の届出が必要です。
条例適用事業について
1.都市計画区域外3,000㎡以上、又は都市計画区域内1,000㎡以上の土地の区画形質の変更
2.建築物の新築、増築又は改築で、地上高が13m以上又は延面積500㎡以上
3.その他の工作物の新築、増築又は改築で、道路100m以上、鉄塔及びコンクリート柱20m以上
4.土石の採取で、面積500㎡以上又は容積1,000㎥以上
5.太陽光発電施設(10kW未満又は屋根設置の場合を除く)の新設、増設又は承継を行うもの
協議の流れと必要書類について
事前協議
事前協議は必須ではありませんが、最低限の資料(図面や位置図等、計画の概要が分かるもの)をお持ちいただいての事前協議は受け付けております。
1.開発内容に関する事前相談書
2.開発計画・概要のわかる資料等
開発協議
開発行為の種類・規模・内容にもよりますが、開発行為協議書を提出後、町から開発協議通知書(様式第3号)を発行するまで概ね1~2か月かかりますので、開発計画が整いましたら早めに手続きを行ってください。
1.開発行為協議書(様式第1号)
2.事業計画概要書(様式第2号)
3.開発区域の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
4.開発区域及びその周辺の現況を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面及び写真
5.開発行為に係る切土又は盛土の計画、土地利用計画、施設の配置及び構造、排水計画、その他事業計画を明らかにした図面
6.開発区域及びその周辺地域の土地の公図
7.開発区域内の土地の地番、地目、面積及び所有者を明らかにした書類
8.太陽光発電施設の開発については、資源エネルギー庁のガイドラインに従って実施した説明会等で使用した説明資料、説明会議事録等の書類
9.開発区域及びその周辺の利害関係者の同意書
10.その他開発内容を協議する上で必要な書類
工事着手届
工事着手時にご提出ください。
1.開発行為工事着手届出書(様式第4号)
2.工事工程表
工事完了届
工事完了時にご提出ください。
1.開発行為工事完了届出書(様式第5号)
2.工事完了写真(作業前、作業中、作業後)
3.出来高図面
4.他法令で交付された検査済証等のコピー等
各種様式について
様式第1号(開発行為協議書) [Wordファイル/11KB]
様式第2号(事業計画概要書) [Wordファイル/14KB]
様式第2号(事業計画概要書(別紙)) [Excelファイル/12KB]
様式第7号(工事廃止届出書) [Wordファイル/10KB]