建築確認申請・事前相談について
印刷用ページを表示する更新日:2021年1月20日更新
建築確認申請 (2部提出)
町内で建築しようとする場合の窓口は、北広島町役場建設課になります。
建築主事(広島県)または、指定確認検査機関(民間)の確認を受けなければなりません。
(建築基準法)
分類 | 規模等 | 都市計画 区域内 |
都市計画区域外 | |
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建築物 (法6条) |
(1)特殊建築物 | 別表第1(い)欄>200平方メートル | 必要 | 必要 |
(2)木造建築物 | 階数≧3、延床面積>500平方メートル 高さ>13メートル 軒の高さ>9メートル |
必要 | 必要 | |
(3)木造建築物以外 | 階数≧2 延床面積>200平方メートル | 必要 | 必要 | |
※増築後(1)~(3)の規模になるもの ※(1)~(3)の大規模の修繕、大規模の模様替え ※既存建築物を(1)に用途変更する場合 |
必要 | 必要 | ||
すべての建物 | ※防火地域、準防火地域外なので、 床面積合計が10平方メートル2以内の増築 (既存建物に接合してる場合は必要)、改築、移転を除く |
必要 | 必要なし | |
建築設備 (法87条の2) |
エレベーター、エスカレーターなど | 必要 | 必要 | |
工作物 (法88条) |
1:煙突 高さ>6メートル 2:柱 高さ>15メートル 3:広告塔等 高さ>4メートル 4:高架水槽、サイロ等高さ>8メートル 5:擁壁 高さ>2メートル 6:観光用エレベーター等 9:その他 |
必要 | 必要 |
※令和元年6月25日より、(1)特殊建築物の規模が100平方メートルから200平方メートルに改正されました。
※確認申請が必要でない場合でも、「建築工事届」の届出は必要です
※建築確認申請等の手数料について(平成27年6月1日改定) <外部リンク> (広島県HPリンク)
※工作物が、屋外広告物である場合は、屋外広告物許可申請(北広島役場町建設課)が必要です
屋外広告物(北広島町HPリンク)
必要書類
広島県決定の基準法関係様式は、広島県のホームページからダウンロードできます。
建築基準法関係の手続きに必要な書類等について <外部リンク>(広島県HPリンク)
建築相談
建築するにあたり、ご不明な点は広島県西部建設事務所建築課で相談を受けています。
事前相談の様式がありますので、資料等を添えて、北広島町建設課に提出してください。
事前相談様式<外部リンク> (広島県HPリンク)