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建築確認申請・事前相談について

印刷用ページを表示する更新日:2021年1月20日更新

建築確認申請 (2部提出)

町内で建築しようとする場合の窓口は、北広島町役場建設課になります。
建築主事(広島県)または、指定確認検査機関(民間)の確認を受けなければなりません。
(建築基準法)

分類 規模等 都市計画
区域内
 都市計画区域外
建築物
(法6条)
(1)特殊建築物 別表第1(い)欄>200平方メートル 必要 必要
(2)木造建築物 階数≧3、延床面積>500平方メートル
高さ>13メートル 軒の高さ>9メートル 
必要 必要
(3)木造建築物以外 階数≧2 延床面積>200平方メートル 必要 必要
※増築後(1)~(3)の規模になるもの
※(1)~(3)の大規模の修繕、大規模の模様替え
※既存建築物を(1)に用途変更する場合
必要 必要
すべての建物 ※防火地域、準防火地域外なので、
床面積合計が10平方メートル2以内の増築
(既存建物に接合してる場合は必要)、改築、移転を除く
必要 必要なし
建築設備
(法87条の2)
エレベーター、エスカレーターなど 必要 必要
工作物
(法88条)
1:煙突 高さ>6メートル 2:柱 高さ>15メートル
3:広告塔等 高さ>4メートル 4:高架水槽、サイロ等高さ>8メートル
5:擁壁 高さ>2メートル 6:観光用エレベーター等 9:その他
必要 必要

※令和元年6月25日より、(1)特殊建築物の規模が100平方メートルから200平方メートルに改正されました。
※確認申請が必要でない場合でも、「建築工事届」の届出は必要です
建築確認申請等の手数料について(平成27年6月1日改定) <外部リンク> (広島県HPリンク)
※工作物が、屋外広告物である場合は、屋外広告物許可申請(北広島役場町建設課)が必要です
屋外広告物(北広島町HPリンク)

 

必要書類

広島県決定の基準法関係様式は、広島県のホームページからダウンロードできます。
建築基準法関係の手続きに必要な書類等について  <外部リンク>(広島県HPリンク)

建築相談

建築するにあたり、ご不明な点は広島県西部建設事務所建築課で相談を受けています。
事前相談の様式がありますので、資料等を添えて、北広島町建設課に提出してください。
事前相談様式<外部リンク> (広島県HPリンク)