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農地・農業施設の災害復旧事業について

印刷用ページを表示する更新日:2024年8月9日更新

目で見る災害


我が国は、その自然的、地形的条件から災害を極めて受けやすい状況にあります。このような中、被災者の救護と迅速な復旧が極めて重要であり、中でも、農業生産と農村生活の基盤である農地・農業用施設の災害に対しては、迅速かつ適切な災害復旧が強く求められています。

災害復旧事業は、地震や豪雨などによって農地や農業用施設が被災した場合の早期復旧を行い、再度の被災や被害の拡大を防ぐための事業です。
農林水産省ホームページより

災害復旧の対象となる災害

災害復旧事業の対象となる災害は、「異常な天然現象」により生じた災害です。

(異常な天然現象の例)
降雨・・・ 被災当時における24時間雨量80mm以上・時間雨量が20mm以上
洪水・・・ 警戒水位以上・低水位と堤防高の1/2以上
暴風・・・ 最大風速が毎秒15m以上(10分間平均)
干害・・・ 連続干天日数(日雨量が5mm未満の日を含む)20日以上。
地震・・・ 地震が直接の原因となって生ずる災害。

災害復旧の対象

⑴農地
・耕作している土地
・転作している土地
農地災害画像
⑵農業用施設
・ため池、頭首工、水路、農道、揚水機、堤防、橋梁、農地保全施設
 ※受益戸数が2戸以上の施設であることが必要です。
 ※農道については全線にわたり道路幅員が1.2ⅿ以上あることが必要です。
水路災害画像

災害復旧の要件

異常な天然現象によって被害を被った農地・農業用施設のうち下記のものが対象となります。

・1箇所の復旧工事費が40万円以上のもの
 ※1箇所の工事費とは、同じ施設が被災した場合で、その被災箇所が150m以内の間隔で連続しているもの

・原型復旧(効用や機能を回復)する工事
災害復旧の要件画像

受益者分担金

事業の種類によって分担金が必要となります。

分担金は、下表の賦課基準により算出された額から100円未満を切り捨てた額となります。
ただし、国の補助率によっては下表以下となる場合があります。

分担金は、工事入札日までに納付いただき、工事終了後に清算のうえ還付若しくは追徴いたします。
事業別負担基準
事業 負担基準
農地災害復旧事業 事業費の5%
農業用施設災害復旧事業 徴収しません

 

災害が発生したら

(1)災害が発生したら、概ね1週間以内に役場建設課又は各支所へ被害の報告をしてください。
(2)職員が現地確認を行い、復旧方法や分担金の算出を行い、受益者の方に確認を行います。
(3)同意が得られたら、町が国に災害復旧申請を行います。
(4)国の査定により、工法及び設計額が確定します。
(5)分担金の納付及び工事入札により工事に着手します。
(6)工事完了に伴い、分担金の清算をいたします。

災害に備えてください

日頃から点検を行い、良好な農地・農業用施設の維持管理をお願いします。

維持管理の不足による災害は採択されない場合があります。

地域施工支援事業の活用

災害復旧事業の要件に該当しない場合は、地域施工支援事業をご活用ください。

補助金限度額を20万円とし、工事費の5割(半額)を補助金交付いたします。

詳しくは「北広島町地域施工支援事業について」をご覧ください。

お問い合わせ先

北広島町役場 建設課 農林土木係
 電話番号 0826-72-7364(建設課直通)
 〒731-1595 広島県山県郡北広島町有田1234番地(本庁3階)