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林道施設の災害復旧について

印刷用ページを表示する更新日:2024年8月9日更新

林道施設災害復旧事業

林地の利用または森林の保全・管理のため、地方公共団体、森林組合等が管理する林道が、自然災害により被災した場合、迅速・確実に復旧する事業です。
林野庁ホームページより

災害復旧の対象となる災害

災害復旧事業の対象となる災害は、「異常な天然現象」により生じた災害です。

(異常な天然現象の例)
降雨・・・ 被災当時における24時間雨量80mm以上
洪水・・・ 警戒水位以上
暴風・・・ 最大風速が毎秒15m以上(10分間平均)
地震・・・ 地震が直接の原因となって生ずる災害。

受益者分担金

林道施設の災害復旧事業については分担金は不要です。

災害が発生したら

(1)災害が発生したら、概ね1週間以内に役場建設課又は各支所へ被害の報告をしてください。
(2)職員が現地確認を行い、災害復旧申請の準備を行います。
(3)町が国に災害復旧申請を行います。
(4)国の査定により、工法及び設計額が確定します。
(5)工事着手。

地域施工支援事業の活用

災害復旧事業の要件に該当しない場合は、地域施工支援事業をご活用ください。

補助金限度額を20万円とし、工事費の5割(半額)を補助金交付いたします。

詳しくは「北広島町地域施工支援事業について」をご覧ください。

お問い合わせ先

北広島町役場 建設課 農林土木係
 電話番号 0826-72-7364(建設課直通)
 〒731-1595 広島県山県郡北広島町有田1234番地(本庁3階)