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治山事業(小規模崩壊地復旧事業・県営治山事業)について

印刷用ページを表示する更新日:2024年8月9日更新

小規模崩壊地復旧事業とは

治山事業には、町が主体となり行う小規模崩壊地復旧事業と、県が主体となり行う県営治山事業があります。

県営治山事業については下記リンクをご覧ください。
小規模崩壊地復旧事業画像

採択要件

・人家2戸以上、あるいは人家1戸+公共施設(町道、農道、林道等)に、直接被害を与え、又は与える恐れがあると認められるもの。

・1箇所の事業費が100万円以上となるもの。

※その他詳細については、建設課へお問い合わせください。

受益者分担金

・事業には分担金が必要となります。

・分担金は、事業費の25%です。
  ※事業費には、測量試験費、工事費を含めます。

・分担金は、工事入札日までに納付いただき、工事終了後に清算のうえ還付若しくは追徴いたします。
事業別負担基準
事業 負担基準
小規模崩壊地復旧事業 事業費の25%

 

事業実施に当たっての注意点

・広島県に採択申請を提出し、採択のあった箇所より事業実施します。

・緊急性の高い箇所より順次実施することになり、実施まで数年を要することもあります。

・着手前に現地が増破した場合や、現地調査・測量・現場条件により事業費が増大することがあります。

・民民同士の境界については、当事者で話し合いのうえ、申し込んで下さい。

・工事完了後は、従前どおり地権者にて維持管理してください。

事業の流れ

(1)町へ相談。
(2)職員が現地確認を行い、復旧方法や分担金の算出を行い、受益者の方に確認を行います。
(3)同意が得られたら、町が県に採択申請を行います。
(4)町が測量・設計を実施します。
(5)分担金の納付及び工事入札により工事に着手します。
(6)工事完了に伴い、分担金の清算をいたします。

地域施工支援事業の活用

小規模崩壊地復旧事業の要件に該当しない場合でも、宅地内の土砂撤去などの災害復旧は地域施工支援事業をご活用ください。

補助金限度額を20万円とし、工事費の5割(半額)を補助金交付いたします。

詳しくは「北広島町地域施工支援事業について」をご覧ください。

お問い合わせ先

北広島町役場 建設課 農林土木係
 電話番号 0826-72-7364(建設課直通)
 〒731-1595 広島県山県郡北広島町有田1234番地(本庁3階)