ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

浄化槽

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新

浄化槽関係の各種手続案内

浄化槽の設置、管理者変更、廃止等の手続

浄化槽を設置するとき 浄化槽設置届出書
浄化槽誓約書
浄化槽設置管理票
浄化槽処理人員算定基準の但し書き
但し書き適用願い 誓約書
浄化槽法定検査(7条)依頼書
浄化槽の性能や処理方法を変更するとき 浄化槽変更届出書
浄化槽を使い始めるとき 浄化槽使用開始報告書
他の人が管理していた浄化槽を管理することになったとき 浄化槽管理者変更報告書
浄化槽技術管理者を変更したとき
(501人槽以上の浄化槽が対象)
浄化槽技術管理者変更報告書
浄化槽の使用を休止したとき 浄化槽使用休止届
浄化槽の使用を廃止したとき 浄化槽使用廃止届

1 浄化槽設置届出書

浄化槽を設置する場合は、事前に環境生活課または各支所産業建設係へ届出が必要です。
ただし、建築確認申請を伴う場合は、建築確認申請の受付窓口までお願いします。

(1)提出書類

浄化槽設置届出書[Wordファイル/42KB]
イ 添付書類

  1. 建築基準法第68条の10第1項に基づく型式適合認定書等浄化槽の構造が分かる書面
  2. 浄化槽を工場において製造している場合には、浄化槽法第13条の認定書の写し。
    ただし、浄化槽法第16条による更新を受けたものは、その認定書の写し 
  3. 建築基準法施行令第35条第1項に基づく認定を受けている場合には、その認定書の写し。
    ただし、この認定を受けていることが、他の書類で確認できる場合には、添付を必要としない。
  4. 誓約書[Wordファイル/27KB]
  5. 処理対象人員算定表
  6. 給排水管図(排水勾配を付記したもの)
  7. 敷地内の建築物及び浄化槽の配置図
  8. 建築物の各階平面図(各室の用途を記載したもの)
  9. 付近見取図(河川又は主要下水路への放流経路を記入したもの)
  10. 浄化槽設置管理票[Wordファイル/42KB]
  11. 建売住宅等の場合、建売住宅等売買契約に係る引き継ぎ誓約書 [Wordファイル/30KB]
  12. 浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の依頼書[Wordファイル/31KB]

※5~9については、1枚にまとめて記載することもできます。

(2)JIS基準のただし書を適用する場合(平成22年4月1日から適用)

 (1)の提出書類に加えて以下の書類を提出してください。

  1. 住宅の屎尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願い [Wordファイル/51KB]
  2. 誓約書 [Wordファイル/30KB]
  3. 最近1年間の水道使用量を明らかにする資料
    (水道局発行:納入証明書又は「ご使用水量・料金のお知らせ」)
    ※実居住人員及び予定居住人員が4人又は5人の場合に限る。
  4. 最近1年間の井戸水等使用量を明らかにする資料
    ※実居住人員及び予定居住人員が4人又は5人の場合で、水道に加えて井戸水等を使用している場合に限る。

(3)提出部数及び提出先

提出部数 3部(各支所へ提出の場合は4部
※浄化槽設置管理票、浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の依頼書は、各1部

提出先 北広島町役場(環境生活課または各支所産業建設係)

2 浄化槽変更届出書

浄化槽の構造又は規模を変更する場合は、事前に環境生活課または各支所産業建設係へ届出が必要です。
ただし、建築確認申請を伴う場合は、建築確認申請の受付窓口までお願いします。

(1)提出書類

  1. 浄化槽変更届出書[Wordファイル/43KB]
  2. 添付書類
    「1 浄化槽設置届出」の「イ 添付書類」のうち、変更のある書類

(2)提出部数及び提出先

「1 浄化槽設置届出書」の場合と同じです。

3 浄化槽使用開始報告書

浄化槽管理者は、浄化槽を使い始めた日から30日以内に環境生活課または各支所産業建設係へ報告が必要です。

(1)提出書類

浄化槽使用開始報告書 [Wordファイル/34KB] 浄化槽使用開始報告書 [PDFファイル/89KB]
イ 添付書類

  1. 浄化槽保守点検業務委託契約書の写し
  2. 浄化槽清掃委託契約書の写し

(2)提出部数 1部

(3)提出先 「1 浄化槽設置届出書」の場合と同じです。

4 浄化槽管理者変更報告書

浄化槽管理者を変更した場合は、変更した日から30日以内に環境生活課または各支所産業建設係へ報告が必要です。

(1)提出書類

浄化槽管理者変更報告書 [Wordファイル/35KB]

(2)提出部数 1部

(3)提出先 「1 浄化槽設置届出書」の場合と同じです。

5 浄化槽技術管理者変更報告書

浄化槽技術管理者※を変更した場合、浄化槽管理者は、変更した日から30日以内に環境生活課または各支所産業建設係へ報告が必要です。
※501人槽以上の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければなりません。

(1)提出書類

浄化槽技術管理者変更報告書 [Wordファイル/34KB]

(2)提出部数 1部

(3)提出先 「1 浄化槽設置届出書」の場合と同じです。

6 浄化槽使用休止届出書

浄化槽管理者は、浄化槽の使用を休止した火から30日以内に環境生活課または各支所産業建設係へ届出が必要です。

(1)提出書類

  1. 浄化槽使用休止届出書 [Wordファイル/16KB]
  2. 浄化槽清掃記録票

(2)提出部数 1部

(3)提出先 「1 浄化槽設置届出書」の場合と同じです。

7 浄化槽使用廃止届出書

 浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に環境生活課または各支所産業建設係へ届出が必要です。

(1)提出書類

  1. 浄化槽使用廃止届出書[Wordファイル/31KB]
  2. 添付書類 浄化槽使用廃止届補足説明書[Wordファイル/30KB]

(2)提出部数 1部

(3)提出先 「1 浄化槽設置届出書」の場合と同じです。

浄化槽法定検査について

浄化槽設置整備

個人(事業系を除く)が設置するものに町が補助します。

合併処理浄化槽設置事業補助金
人槽区分 補助金額
5人槽 554,000円
7人槽 679,000円
10人槽 888,000円
平成19年4月1日より
  1. 単独処理浄化槽を有する場合の専用住宅等に係る補助金額は、上記に90,000円を加えたものとします。
  2. 人槽区分は、店舗等を併設する住宅にあっては、当該併設する部分を除いた住居部分に対する床面積から算定したものとします。
  3. 申請受付は広報等でお知らせします。
    申請期限は、12月末日とします。申請期限に間に合わない場合は、必ずご相談ください。
  4. 循環型社会形成推進地域計画の事後評価(平成25年~平成29年度)循環型社会形成推進地域計画目標達成状況 [PDFファイル/84KB]循環型社会形成推進地域計画改善計画 [PDFファイル/78KB]

広島県 浄化槽ページ<外部リンク>

(1)提出書類

  1. 浄化槽補助金交付申請書 [Wordファイル/15KB]
  2. 審査済浄化槽設置届出書(表紙)の写し(付近見取り図を含む)
  3. 浄化槽登録書の写し
  4. 登録浄化槽管理票(C票)
  5. 浄化槽設備士免状の写し
  6. 浄化槽評定書の写し(支柱レスの場合)
  7. 工事請負契約書(浄化槽本体据付関係工事費明記)の写し
  8. 明細見積書の写し
  9. 納税状況照会承諾書 [Excelファイル/20KB] 町外在住者は居住誓約書 [Wordファイル/27KB]
  10. 現に居住する市町で発行する納税証明書(申請時に町外に住所を有している場合)
  11. 施工図

(2)提出部数 1部

(3)提出先 「1 浄化槽設置届出書」の場合と同じです。

浄化槽維持管理費

小型合併処理浄化槽の維持管理費の一部を補助します。

方式・・・補助金方式~使用者の申請に基づき交付(申請受付等は町広報等でお知らせします。)
     

補助金の額は、基準日(小型合併処理浄化槽の保守点検に関する契約開始日)以後1年間の小型合併処理浄化槽の維持管理に要した費用と公共下水道、農業集落排水の使用料との差額に相当する額とし、次の表に定める額を限度とする。

使用人数 補助限度額
1人 74,000円
2人 61,000円
3人 47,000円
4人 36,000円
5人 25,000円
6人 13,000円

公共下水道等の使用が開始されている地域の合併処理浄化槽の維持管理は、補助の対象外です。
詳しい内容や制度については、環境生活課または各支所産業建設係までお問い合わせください。

お問い合わせ

環境生活課 電話 0826-72-7365 (直通)
各支所産業建設係
芸北支所 電話 0826-35-0111 (直通)
大朝支所 電話 0826-82-2211 (直通)
豊平支所 電話 0826-83-1122 (直通)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)