農地法にかかる手続きのご案内
農地の売買・貸借・転用の手続き
農地は農業生産の基盤であり、食料の生産はもとより景観・環境保全や防災など、重要な機能と役割を果たしているため、農地の貸借、売買、転用等は、農地法の規定により規制されています。農地の貸借、売買、転用等を行う場合には、次の農地法上の許可申請が必要です。
耕作目的で農地を売買したり、貸借等する場合の手続き(3条申請)
農地を農地のまま耕作目的で売買したり貸借をする場合には、農地法第3条の規定による許可申請が必要です。
- 3条許可申請書 [Wordファイル/18KB]
- 3条許可申請書(記載例) [PDFファイル/451KB]
- 記載注意 [PDFファイル/121KB]
- 添付資料一覧 [Wordファイル/15KB]
- 別紙1 特例による申請の場合 [Wordファイル/12KB]
- 別紙2 申請者が農地所有適格法人の場合 [Wordファイル/23KB]
- 別紙3 申請者がその他の法人の場合 [Wordファイル/11KB]
- 営農計画書 [Excelファイル/35KB]
- 申請から許可の流れ [PDFファイル/36KB]
○許可申請が必要のない場合の例(主なもの)
- 相続
- 共有持分の放棄
- 時効取得
- 法人の合併又は分割による権利取得
- 債務不履行による契約解除
○許可不要な場合の例(主なもの)
- 農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による利用権の設定等
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の農用地利用配分計画による賃借権、使用貸借権の設定
- 包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈による権利取得(※相続人以外への特定遺贈については許可が必要)
- 遺産の分割
相続等によって農地を取得した場合の手続き
相続等により農地の権利を取得した場合は、権利を取得を知った日からおおむね10カ月以内に農業委員会へ届出が必要です。
○届出が必要な場合の例(主なもの)
- 相続
- 遺産分割
- 包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈により権利が取得される場合
- 債務不履行による契約解除
- 共有持分の放棄
- 時効取得
- 法人の合併又は分割による権利取得
自分が所有する農地を、農地以外のものにする場合(4条申請)
農地の所有者自らが農地を転用する場合は、農地法第4条の規定による許可申請が必要です。
- 4条許可申請書 [Wordファイル/40KB]
- 4条許可申請書(記載例) [PDFファイル/87KB]
- 記載要領 [PDFファイル/139KB]
- 申請添付資料一覧 [PDFファイル/98KB]
- 被害防除措置計画書 [Wordファイル/12KB]
- 被害防除措置計画書(記載例) [PDFファイル/97KB]
- 代替性の検討 [Wordファイル/15KB]
- 代替性の検討(記載例) [PDFファイル/77KB]
- 申請から許可の流れ [PDFファイル/48KB]
○許可後の手続に関連する様式
他人名義の農地を、買ったり、借りたりして農地以外のものにする場合(5条申請) (所有権移転・賃借権・使用貸借権等)
所有権移転や賃借権などの権利の移転や設定を伴う転用をする場合は、農地法第5条の規定による許可申請が必要です。
- 5条許可申請書 [Wordファイル/43KB]
- 5条許可申請書(記載例) [PDFファイル/100KB]
- 記載要領 [PDFファイル/139KB]
- 申請添付書類一覧 [PDFファイル/98KB]
- 被害防除措置計画書 [Wordファイル/12KB]
- 被害防除措置計画書(記載例) [PDFファイル/61KB]
- 代替性の検討 [Wordファイル/15KB]
- 代替性の検討(記載例) [PDFファイル/77KB]
- 申請から許可の流れ [PDFファイル/48KB]
○許可後の手続に関連する様式
農地を農業用施設に転用する場合(農業用施設設置の届出)
耕作者が、農地の保全・利用の増進のために必要不可欠とする農道・農業用水路用地を整備したり、200平方メートル未満の農業用倉庫・畜舎・農作業場などの農業用施設用地に転用する場合は、農地転用の許可は不要です。
工事着手前に、農業委員会へ農地転用(農業用施設)届出書の提出が必要です。
※お届けの農地が、「農業振興地域内の農用地区域」に指定されている場合は、あらかじめ「用途区分の変更」(農用地から農業用施設用地への変更)の手続きが必要です。用途区分の変更手続きにつきましては町農林課農業振興係までお問い合わせください。
※農業用施設用地への転用面積が200平方メートル以上となる場合は、農地転用の許可が必要です。
農地改良する場合 (工事期間が1年未満で休耕が必要ない場合かつ盛土高が1メートル未満の場合)
※工事期間が1年以上で休耕が必要な場合、盛土高1メートル以上の場合は、農地転用(一時転用)の許可申請が必要となります。
工事着手前に、農業委員会へ農地改良届の提出が必要です。
- 農地改良届出書 [Wordファイル/20KB]
- 届出添付書類一覧 [PDFファイル/45KB]
- 被害防除措置計画書 [Wordファイル/12KB]
- 土地所有者同意書 [Excelファイル/28KB]
- 農地改良完了届 [Wordファイル/10KB]
取り消し、取り下げ、訂正
電気事業者の行う送電用電気工作物等の設置に伴う農地転用
電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため、農地等を転用する場合は、農地転用の許可は不要です。
ただし、事前に農業上の土地利用の調整を行うため、農業委員会に事業計画書の提出が必要です。
※かならず農業委員会会長あての鑑を添えて提出してください。
認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用
認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)もしくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路もしくは索道を設置するため農地等を転用する場合は、農地転用の許可は不要です。
ただし、事前に農業上の土地利用の調整を行うため、農業委員会に事業計画書の提出が必要です。
※かならず農業委員会会長あての鑑を添えて提出してください。
申請書類提出先
申請書類は、農業委員会事務局または各支所産業建設係まで提出してください。毎月20日(20日が休日及び祝日の場合は直前の開庁日)が締め切りです。
- 北広島町役場 農林課内 北広島町農業委員会事務局 電話: 050-5812-1857
- 北広島町役場 芸北支所 産業建設係 電話: 050-5812-2112
- 北広島町役場 大朝支所 産業建設係 電話:050-5812-8001
- 北広島町役場 豊平支所 産業建設係 電話: 050-5812-1124