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認可地縁団体

印刷用ページを表示する更新日:2021年10月7日更新

自治会、振興会などの名前で不動産登記ができます

 地域的な共同活動を行っている団体は「法人格」を持てなかったため、保有する財産はその団体名義では不動産登記ができず、代表者の個人名義や共有名義で登記され、名義変更や相続などの際に問題が生じておりました。
 そのため平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、自治会、振興会などが一定の要件を満たすことによって、「認可地縁団体」として、町長から法人格の認可を受けることにより、その財産を団体名義で不動産登記することができるようになりました。

対象団体

 不動産等の財産を保有または保有を予定している団体で、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁団体)で、いわゆる自治会、振興会などが対象となります。
 したがって、スポーツ愛好会などのように活動の目的が限定されている団体や、老人会、女性会など構成員となるには年齢や性別など、住所以外の条件が必要な団体は対象になりません。

認可を受ける要件

  • 一定の地域で組織を形成し、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を目的とし、現に活動していること
  • その区域が町名や地区など客観的に明確であること
  • その区域の住民は、すべて構成員になることができ、過半数以上の者が構成員となっていること
  • 規約を定めていること(定めなければならない事項:(1)目的(2)名称(3)区域(4)主たる事務所の所在地(5)構成員の資格に関する事項(6)代表者に関する事項(7)会議に関する事項(8)資産に関する事項)

認可までの流れ

1.町(総務課)との事前協議

2.団体の総会における議決

  • 認可申請を行うことについて
  • 規約について
  • 団体の代表について

3.町(総務課)へ申請書類提出

 認可申請必要書類

  • 認可申請書
  • 規約
  • 総会議決証明(総会の会議録等)
  • 構成員の名簿
  • 保有資産目録又は保有予定資産目録
  • 地域的な共同活動を行っていることを証明する書類

 総会に提出された前年度の活動実績報告書等

  • 申請者が団体の代表者であることを証する書類

4.町(総務課)による書類審査後、認可の告示

地縁団体認可後の手続き

  • 地縁団体証明書は総務課で発行します。(手数料1通300円)
  • 法務局で不動産を地縁団体の名義で登録することができます。
  • 税務課への届出(法人設立届や減免申請等)が必要です。
  • 町民課で、地縁団体の印鑑を登録することができます。
  • 地縁団体の代表者変更、規約の変更等の事実があった場合には、必ず町(総務課)へ届出をしてください。

詳しくは各担当部署へお問い合わせください。

その他

 地縁団体として認可を受けても、行政組織の一部ではありませんので、町との関係も認可前と基本的に変わりません。

ダウンロード

認可申請様式

証明書交付

内容変更があった時

様式

申請不動産の登記移転等に係る異議申出書[Wordファイル/26KB]