償却資産の申告について
償却資産
固定資産税の対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要経費に算入されるもののことをいいます。
償却資産は登記制度がないため、申告することが義務付けられています。(地方税法第383条)
正当な事由がなく申告をしなかった場合、10万円以下の過料が科される場合があり(地方税法第386条)、虚偽の申告をした場合も罰則規定が設けられています(地方税法第385条)。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場・アパート等の貸付をしている方が、その事業のために用いている構築物・機械・備品などを償却資産といいます。
償却資産には、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
資産種類 | 課税の対象となる資産(例) |
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構築物(構築物) | 構内舗装、門、塀、フェンス、緑化施設、外構工事、ビニールハウス、看板(広告塔)など |
構築物(建物附属設備) | 建築設備、内装・内部造作など |
機械及び装置 | 各種製造加工設備、電気通信事業用設備、建設機械、農業用機械、印刷機械、太陽光発電設備など |
車両及び運搬具 |
大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」の車両)、農業用大型特殊自動車(最高速度35km以上のもの)、構内運搬車など ※フォークリフトやショベル等のうち小型特殊自動車に該当するものは、固定資産税の対象ではなく軽自動車税の対象となります。 |
工具・器具及び備品 | 各種工具、金型、陳列ケース、机、椅子、ロッカー、事務機器、医療機器、厨房用品、娯楽用器具、自動販売機など |
申告していただく方
令和7年1月1日現在、法人や個人で事業を行っている方のうち、北広島町内に事業に用いることができる土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)をお持ちの方、もしくは、これらの償却資産を他の事業者に貸し付けておられる方は、地方税法第383条の規定により、所有状況を申告してください。
申告期限
令和7年1月31日(金曜日)です。
会計上の都合等により期限までに提出できない場合は、期限後も受け付けていますので、必ず提出してください。
※申告書にマイナンバー(法人の場合は法人番号)の記載をお願いします。
申告書の提出先・問い合わせ先
北広島町役場税務課資産係
〒731-1595
広島県山県郡北広島町有田1234番地
※申告書は各支所住民係にもご提出いただけます。
※申告書は窓口にご提出いただく方法のほか、郵送、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)<外部リンク>によるインターネットでの提出も受け付けます。
申告書
申告書の様式をホームページからダウンロード・印刷ができます。(郵送をご希望の場合は、お問い合わせください。)
名 称 | |
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償却資産申告書 | 様式 [PDFファイル/488KB] |
種類別明細書(増加・全資産用) | 様式 [PDFファイル/237KB] |
種類別明細書(減少資産用) | 様式 [PDFファイル/177KB] |
申告の手引き
名 称 | 添付資料 |
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償却資産申告の手引き(北広島町) | 手引き [PDFファイル/3.09MB] |
評価額の算出について | 資料 [PDFファイル/182KB] |
課税標準の特例と非課税
課税標準の特例が適用される償却資産
地方税法第349条の3及び同法附則第15条等に規定されている資産については課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られます。特例適用を受ける資産がある場合には、その資産について適用を受ける最初の年度の申告書の「種類別明細書(増加資産、全資産用)」の摘要欄にその旨を記載するとともに、固定資産税の課税標準の特例に係る届出書 [PDFファイル/41KB]に必要事項を記載のうえ、特例に該当する資産であることを証明する書類を添付してください。
先端設備等の導入に関する特例適用(地方税法附則第15条44項)を受ける場合、資産取得前に「先端設備導入計画」の適用が必要となります。認定に関する詳細及び特例の適用条件については、下記をご参照ください。
非課税となる資産
地方税法第348 条及び同法附則第14 条に規定する一定の要件を備えた償却資産については、非課税の扱いとなり、固定資産税が課税されません。該当となる資産がある場合には、その資産について適用を受ける最初の年度の申告書の「種類別明細書(増加資産、全資産用)」の摘要欄にその旨を記載するとともに、固定資産非課税申告書 [PDFファイル/32KB]に必要事項を記載のうえ、適用根拠を確認できる書類を添付してください。
実地調査
申告の内容が適正であることを確認するために、地方税法第353 条及び第408 条の規定により、実地調査を行うことがあります。適正な課税を行うための調査にご協力ください。
実地調査により、申告内容の修正をお願いすることがありますのであらかじめご了承ください。なお、検査拒否にあたる場合には、地方税法第354 条の規定により、1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金を科されることがあります。
国税資料の閲覧
北広島町では、地方税法第354 条の2の規定により、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行っています。閲覧した書類の内容と、北広島町への申告内容に差異が見受けられた場合は、実地調査を含めて個別に確認させていただきますのでご協力をお願いします。なお、調査の結果により賦課決定を行う場合もありますのであらかじめご了承ください。